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高齢者雇用継続給付金について 高齢者雇用継続給付金の支給額の算定基礎となる賃金はあくまでも月例給だけなのでしょうか?

高齢者雇用継続給付金について 高齢者雇用継続給付金の支給額の算定基礎となる賃金はあくまでも月例給だけなのでしょうか?仮に60歳到達後の再雇用の際、月例給はそのままで年2回の賞与が全てカットされる形で60歳到達前よりも30%の年収削減となったとしても支給対象にはならないのでしょうか。

1,551閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    月例賃金のほかに含むとしたら、通勤交通費(月割り)、賞与も年4回以上支給なら含みます。 年3回以下の賞与ですと含みません。60歳到達前半年間の平均と65歳前の月々の賃金比較となります。

    なるほど:1

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