解決済み
パート勤務をしている主婦です。 解雇通知書を解雇日の30日前に会社からもらいました。 正直言ってもう出勤したくないと考えています。ここで会社を辞めてしまった場合自己都合での退職になるのでしょうか? 失業保険の申請をする際に解雇だと待機期間が無いのでそっちの方が有難いのですが、会社の提示した期日まで働かなくてはいけないでしょうか?
284閲覧
まず失業保険(雇用保険の基本手当といい、以下基本手当とします)に関しては、解雇の通知を受けている以上、自己都合にならないので、仰る通り待期はないですね。 そして自己都合で無い場合は、基本手当を支給される日数が、自己都合退職に比べて多くなっております。 例えば自己都合で辞めた場合は90日分のお金が支給されるところ、解雇による場合、年齢や働いている年数により前後しますが、最大で330日分支給されます。解雇などの様に自己都合退職でない方を特定受給資格者といいますが、この方々は、待期もなければ貰える日数も多い為、質問主様は現時点では解雇通知を受けている為、特定受給資格者にあてはまります。 ここであと30日を捨てて、3ヶ月自腹を切って生活した後、少ない額を貰うのか、30日間歯を食いしばって我慢した後、多い額を貰うのか、今後の生活を考えると答えは明白かと思われます。 大体の貰える日額を8,000円と仮定すると、 30日我慢せず辞めた場合は90日×8,000円 解雇期間満了まで我慢した場合は最大330日×8,000円ですね。 これを元にどちらを選択されるか御判断されてみては如何でしょうか。 また最大330日の部分が実際に何日になるかに関しては、別途大まかな年齢(35歳未満など)と勤続年数を教えて頂ければ別途お伝え可能です。 なお残る30日の過ごし方に関して、他の方も仰られているとおり、有給休暇を取得されるのは如何でしょうか。 パートさんでも有給休暇は法律上でます。仮に週あたりの出勤日数が少ない場合や週あたりの勤務時間が30時間未満であっても、比例付与といって、法律上パートさんでも有給休暇の権利を取得できます。なお有給は取得したい側が請求をして、それに対して許可が無いと取れないと考えている使用者(役職者とお考え下さい)が稀にいますが、有給休暇の取得は、単に申請で足りますので、上司の許可は基本的に要りません。どうせ付き合いは切れるのですから、最後は強気に出てみましょう^_^
パートでも、6ヶ月以上勤めていれば有休があります。(労働基準法第39条) https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
自己都合になっちゃいますね。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る