解決済み
扶養の範囲についての質問です。103万以内で働いていますが最悪でも絶対に106万超えなければいいと言われています。今年、104万くらいです。103万を超えたことによって1万円くらい分の税金がかかったりするのですか? そして今回、給与所得者の扶養控除等の用紙と給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書というのが来ました。 それはざっくり(まだ今年分の給料は全部もらってないから明細もない)で大丈夫なのでしょうか?自給に働いた時間数とかで計算して出さなければならないですか? あと、私(103万以内で働いている人)にも控除証明書ありますがそもそも出しても意味ないですよね? 詳しい方、よろしくお願いいたします。
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あなたが70歳未満であれば、103万が104万に変わったところで、ご主人の 税金は変わりません。社会保険の扶養からはずれない130万以内として、 配偶者控除38万が配偶者特別控除38万に変わるだけです。 (金額はご主人の所得により変わります) ご自身の税金は所得税5%として1万円なら500円、住民税を入れてもその 倍くらいと見ておいていいでしょう。1割程度というところでしょうか。 さらに、控除証明書があるということなので、これをご主人のほうで 出せて追加できるならそのほうがいいでしょうが、特にご主人のほうで 上限に達しているならご自身の社会保険料控除申告書を提出すべきです。 103万以内なら関係ないことになりますが。 ただ、104万円の見込みだと実際のところ超えないかもしれないし、 最終的なことは最後の給与が支払われるまで分からないことので、 結果を見て確定申告するかどうかを判断するのでもいいかと思います。 最後に、今年から追加されている基礎控除申告書は忘れず提出して ください。これがないと、103万でなく56万から税が発生して、 年末調整で多く引かれることになるでしょう。
>103万を超えたことによって1万円くらい分の税金がかかったりするのですか? あなた自身にはそこまでの所得税は発生しません。せいぜいが数百円程度です。あなたがどういう立場の人なのかわかりませんが配偶者がいて配偶者があなたの配偶者控除を受けているのであればその人の税率が10%なら住民税と合わせて約7万円の増税、親があなたの扶養控除を受けているのであっても同じです。 今年の所得については退職しない限り確定しないので皆さん見込み額を記載しています。控除証明書等も所得税が還付されるために必要ですので所得税を払っていなければ不要です。
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