解決済み
確定申告について質問です。今年度、A社とB社の2ヶ所でアルバイトをしました。 A社での所得が大きく、こちらで年末調整をしていただく予定です。 B社は既に退社していて、約3ヶ月間でのアルバイトで、合計して約21万円の給与がありました。 「掛け持ちバイトは、1社から20万円以下しかもらってなかったら、その会社の分は確定申告しなくても良い」 という情報を耳にした事があります。 私が今年度B社から得た約21万円には通勤手当が含まれており、差し引くと19万円代になります。 この場合、B社についての確定申告は必要でしょうか??
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A社に扶養控除等異動申告書を提出し、年末調整が行われるということが前提となりますが、B社が給与収入19万円であれば、確定申告の必要はありません。 ただし、B社で源泉徴収がされている場合、確定申告をすることにより所得税が還付される場合があります。 特にA社の収入とB社の収入を合計して103万円以内であれば、所得税は無税となりますので、A社で源泉徴収された税金は年末調整で全額還付され、B社で源泉徴収された税金は確定申告で全額還付されます。 なお、A社+B社の収入が103万円を超えるときは扶養家族として扱うことはできませんので扶養者に収入の総額をお伝えください。 また、この20万円ルールは所得税に限ったことですので、個人住民税については適用されません。所得税の確定申告をしない場合で年間100万円を超える場合は、市町村に住民税申告が必要となります。(市町村によって扱いが異なるというのが国税庁の見解です)
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