給与所得控除 55万円 1️⃣給与所得=102-55=47万円 公的年金等控除 60万円 2️⃣雑所得=9.2-60=0 不動産所得=駐車場収入-経費 ここでは経費が不明なため仮に30万円とします 3️⃣不動産所得=30万円 奥様の年間所得 =1️⃣+2️⃣+3️⃣=47+0+30=97万円 ①配偶者特別控除の対象となります 控除金額 36万円 ②社会保険は年間収入が130万円未満 102+9.2+33=144.2万円 よって社会保険の扶養は不可なのでご自分で加入する必要があります ③確定申告が必要です 給与所得+雑所得(年金)+不動産所得を合算して申告します ④必要です ご主人は配偶者控除等申告書に以下の金額を記入します (1)配偶者の合計所得の欄に 給与収入102万円、給与所得47万円 (2)給与所得以外の所得の欄に 年金と不動産を合わせた所得金額30万円 奥様は基礎控除申告書に以下の金額を記入します (1)給与所得の欄に 給与収入102万円、給与所得47万円 (2)給与所得以外の所得の欄に 年金と不動産を合わせた所得金額30万円
①対象です。 ②社保組合次第。たぶん無理。駐車場が月払いではなく、年1回なら容認されるかも。 ③必要があります。駐車場収入があり、所得が32万もありますから。 ④駐車場収入は書く。 年金は年額60万以下は年金所得は0です。
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