解決済み
36協定の話です。法定労働時間をこえた時間は何時間なのかの質問です。月曜から金曜の毎日8時間、5日働きました。その結果週40時間働いたわけですが、時間外労働0時間であっていますか。 その1週間がゴールデンウイークといった会社の休業期間で、ひとりのこのこ出社して同じように働いても、時間外労働0時間でしょうか。いや時間外労働40時間だという見解があるので。 なお、変形労働時間制でも、週44時間の特例事業でもありません。また就業規則に規定した休日出勤割増して賃金支払う時間、という質問でもありません。あくまでも法定労働時間を超えて働いた時間の質問です。 就業規則がわからなければ時間外労働何時間か答えられないのでしたら、答えられる就業規則を創出明記して、何時間になると、お答えお願いします。
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土日祝日が休みで(法定休日を日曜日)、所定労働時間が1日8時間の会社として答えます。 『月曜から金曜の毎日8時間、5日働きました。その結果週40時間働いたわけですが、時間外労働0時間であっていますか。』 時間外労働は0時間であってます。 『その1週間がゴールデンウイークといった会社の休業期間で、ひとりのこのこ出社して同じように働いても、時間外労働0時間でしょうか。』 GWで月~金まで祝日で、出社することになり、毎日8時間労働した。この場合も週40時間の労働なので、法定時間外労働は0時間です。 ただし、単に時間外労働は?と聞かれると、会社で決めた労働時間から外れた時間(所定時間外労働、この場合は40時間)とどちらを聞かれているのかが分かりません。 36協定の時間外は法定外を指しますので、36協定の話であれば時間外労働0時間です。 ちなみに、土曜日も8時間働いたとすると、(法定)時間外労働は8時間。 日曜日にも8時間働いたとすると、(法定)時間外労働8時間、休日労働8時間となります。
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