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保育士の有休について。

保育士の有休について。現在勤めている園は、園児が1〜5歳児150名程度で、正規保育士が15名です。その他に有資格や無資格の非常勤職員もいます。 今回は有休の取得制限について問題がないか教えてください。 私の園では、慢性的な人手不足により正規保育士の休みは1日に2名までと制限されています。土曜日の代休が1日に2名入ってることもあり、その日は基本的に有休は入れられません。(代休は園側の指定で変更することはできません)毎日基本的に1名は代休がいます。 そのためどうしても休みたい日がある場合には、自ら他の職員に相談してシフトを調整します。 相談点 ①時期や特別な事情ではなく、慢性的な人手不足を理由に、有休の人数制限を毎日することはできるのか。違法ではないのか。 ②その制限の中で、有休取得日が重なってしまった場合、当人たちでシフト調整をしなければならないのか。シフト調整、人員確保は園側の責任(業務)ではないのか。 ③理由によってその人数制限を超えることを許されたり、許されなかったりすることは違法ではないのか。 例:子(その保育士の子)の個人面談という理由なら許可、旅行のためなら許可できない等 『常識的には〜…』や『うちの園(会社)では〜…』などの抽象的な答えはいらないです。あくまでも、『法的にどうなのか』という観点から意見をいただきたいです。 保育士はブラックと言われますが、現役保育士からすると、保育士をブラックにしているのは他ならぬ保育士達自身だと思います。 現場の保育士が行動しなければ、何も変わらないと思っています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    結論だけ書きます。 ① 違法です。 ② 有休取得者の穴埋めは使用者の責任であり、有休取得者が代替を確保する必要はありません。 ③ 有休理由を申告させること自体が違法です。従って、理由によって有休の是非をすることはできません。 有休は、労働者の「時季指定権」(最高裁で確定)であり、使用者の承認といった概念は存在しません。 一旦時季指定をすれば、その日が有休として確定します。 使用者が行使できる権利に「時季変更権」がありますが、人手不足や繁忙などでは行使できません。 可能であれば、有志を集めて労働組合を結成し、団体交渉で解決を図るのがベストと思われます。 ご一考ください。

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