解決済み
牧場の従業員です。 酪農の廃用牛について疑問に思い、質問させていただきます。①病気や事故による怪我等→共済廃用の対象(加入している共済の枠によって頭数に制限がある) ②飛節の腫れ等から歩行困難になった場合→共済廃用の対象外。今年の法改正によって安楽死(安楽死とは言えない処分方法のようですが・・)はせずに、牧場で死亡後に産廃業者さんにより運搬され処理。 ③乳量低下や繁殖障害で肉として出す場合→体重に応じた価格₋手数料が収入となる。 ④上記の牛は全て「廃用牛」という呼称。(②は違う?) 以上4つです。 お答えいただけますと幸いです。
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②は肉になります。抗生剤など出荷制限がある薬を使っている場合は、制限期間が過ぎてからですが。歩いてトラックに乗ることができれば肉になります。 すべて廃用牛で間違いないです。反意語としては乳用牛です。乳牛として活躍できる牛は乳用牛として売買されます。
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