回答終了
給与の振り込み口座、「会社が指定する銀行・支店以外の場合は銀行振り込みにしませんので手渡しになります」というのは合法ですか、違法ですか?
188閲覧
前のお二人が回答されている通りです。 少し補足しておきます。 賃金は、「通貨で、直接、全額」(全額を現金で手渡し)を支払わなければなりません(労基法24条)。 特例として、振り込みが認められていますが、その場合「労働者の同意を得た場合には、労働者が指定する金融機関等への振り込みによること」ができます(労基法24条1項但し書きによる同法施行規則7条の2第1号)。 従って、労働者が指定する口座に振り込むことができない(会社が拒否)場合は、労基法の本則に戻るので、「現金・手渡し」で支払わなければならず、労基法違反ではなく労基法に基づく支払い方法となります。
1人が参考になると回答しました
合法です。 賃金は「通貨で、手渡し」と法律では決まっており、手渡し以外の方法にする場合は労使合意の上で、となっています。 なので会社が会社の指定外では振り込まないとするなら、労使間での合意は不可能なので手渡しになる、で正解です。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る