教えて!しごとの先生
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給与の振り込み口座、「会社が指定する銀行・支店以外の場合は銀行振り込みにしませんので手渡しになります」というのは合法です…

給与の振り込み口座、「会社が指定する銀行・支店以外の場合は銀行振り込みにしませんので手渡しになります」というのは合法ですか、違法ですか?

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回答(3件)

  • 前のお二人が回答されている通りです。 少し補足しておきます。 賃金は、「通貨で、直接、全額」(全額を現金で手渡し)を支払わなければなりません(労基法24条)。 特例として、振り込みが認められていますが、その場合「労働者の同意を得た場合には、労働者が指定する金融機関等への振り込みによること」ができます(労基法24条1項但し書きによる同法施行規則7条の2第1号)。 従って、労働者が指定する口座に振り込むことができない(会社が拒否)場合は、労基法の本則に戻るので、「現金・手渡し」で支払わなければならず、労基法違反ではなく労基法に基づく支払い方法となります。

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    1人が参考になると回答しました

  • 合法です。 基本が手渡しなのです。 振込は例外的にOKなのです。

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  • 合法です。 賃金は「通貨で、手渡し」と法律では決まっており、手渡し以外の方法にする場合は労使合意の上で、となっています。 なので会社が会社の指定外では振り込まないとするなら、労使間での合意は不可能なので手渡しになる、で正解です。

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