労働基準法で強制労働に関しては下記のように定めています 労働基準法 第5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 単純に言うと、殴ったり蹴ったりして肉体的制裁を加えて追い詰めて労働を強要しないこと、または、タコ部屋労働のように一箇所に労働者を集めて軟禁状態にし、自由を奪って精神的に追い詰めるような環境を作って労働させないこと。という意味です。 働く意思のない人に殴るけるの暴行をしたり暴言を吐いたりして追い詰めて強制的に労働させてはいけない。という事ですね。 質問者様が仰っている >例えば、退職希望日の後も、出勤の命令をするや、 病欠ややむを得ない事情で欠勤を訴えた際も、出勤の命令をする、 こちらは「労働契約法」の定めるところだと思います。 退職後も出勤を強要するのは、労働契約の5原則の1つである ・職権乱用の禁止の原則 に触れますし、 病気の際に出勤を強要するのは 労働安全衛生法68条 伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない 上記の定めに触れますので違法行為となります。
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労働基準法第5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 暴行、脅迫、監禁はそのままですが、その他のイメージとしては、労働契約不履行に関する賠償額予定契約や、強制貯金などです。 途中で辞めた場合は100万円を請求するというような不当な労働契約をしていて退職できない状況や、貯金をするよう強要されその貯金がおろせないためにいつまでも退職できないような状況ですね。 質問者様の例のような、無理やり出勤の命令をされた程度では労働基準法第5条違反にはなりません。 ただ、あくまでも労働基準法第5条違反にはならないというだけであって、問題がないというわけではありません。
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