そのバイト先は、違法です。(払ってるのが給与ならば) 給与を支払った者(法人)は、『給与支払報告書』を、翌1月末までに、従業員の住民票自治体に提出せねばなりません (地方税法第317条の6)。破れば、罰則まである重要な義務です。 まぁ、有り勝ちなのは、この義務を知らない経営者ってことでしょう。わざと破ってるんじゃなく、勉強不足/先輩に教えて貰ってないとかで。 『給与支払報告書』の提出義務に、年末調整は無関係です。年末調整をしてもしなくても、給与を支払ったのなら提出せねばなりません。 あと、 別パターンとして最近増えてるのが、『給与じゃない』バイトね。 「業務委託だから自由に稼げるぞ」なんて誘い文句で、だまして働かせる。いわば「お出入り業者」の扱いだから、『給与支払報告書』の対象外だし、年末調整にも無縁です。 こっちなら、ご本人が確定申告しないのが、イケナイってことになっちゃいます。結果、脱税になっちゃってる可能性があります。
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