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アルバイトをしている人の話です。昨年約100万(扶養内)で給料を貰いました。

アルバイトをしている人の話です。昨年約100万(扶養内)で給料を貰いました。課税証明書が必要となり役所に行きましたが収入0の非課税証明書しかもらえませんでした。 これはアルバイト先の会社が申告していないという事でしょうか?ちなみにアルバイト先はアルバイトは年末調整をしないみたいです。 年末調整をしないことによって会社側にメリットがあるのでしょうか? どなたか教えてください!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    そのバイト先は、違法です。(払ってるのが給与ならば) 給与を支払った者(法人)は、『給与支払報告書』を、翌1月末までに、従業員の住民票自治体に提出せねばなりません (地方税法第317条の6)。破れば、罰則まである重要な義務です。 まぁ、有り勝ちなのは、この義務を知らない経営者ってことでしょう。わざと破ってるんじゃなく、勉強不足/先輩に教えて貰ってないとかで。 『給与支払報告書』の提出義務に、年末調整は無関係です。年末調整をしてもしなくても、給与を支払ったのなら提出せねばなりません。 あと、 別パターンとして最近増えてるのが、『給与じゃない』バイトね。 「業務委託だから自由に稼げるぞ」なんて誘い文句で、だまして働かせる。いわば「お出入り業者」の扱いだから、『給与支払報告書』の対象外だし、年末調整にも無縁です。 こっちなら、ご本人が確定申告しないのが、イケナイってことになっちゃいます。結果、脱税になっちゃってる可能性があります。

  • 年末調整してないってことは申告してないのでしょうね。本来は会社には年末調整する義務があるのですが(あなたが扶養控除申告書を提出している場合)、年末調整してくれない場合は、自分で確定申告するしかないです。 年末調整しないメリットは、それにかかる事務作業が省けるくらいしか思いつかないですね。バイトは所得税がかかるほど稼がないから、やらなくてもいいだろうと思っているのかもしれません。

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