教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

残業代について教えて疑問がありますのでお伺いいたします。 1日の労働時間7.75時間 隔週土曜日出勤 年間休日…

残業代について教えて疑問がありますのでお伺いいたします。 1日の労働時間7.75時間 隔週土曜日出勤 年間休日96日上記の会社があるとします。 隔週の土曜日出勤をした場合、その週は46.5時間になります。 この場合は6.5時間分は残業代が支払われるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

続きを読む

36閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    法律では8時間/日 且つ 40時間/週 の範囲内の仕事が定時なので46.5時間働いた週があればその週は6.5時間の残業と見なされるはずです。 それ以前に7.75時間/日 で年間休日96日しかないと言うのが違法状態と言えますが。

  • あなたの会社が変形労働時間制をっているかどうかで決まります。 変形労働時間制をとっていなければ残業代が出ます。逆にとっていれば残業代は出ません。

  • 労基法32条適用であれば、6.5時間の残業(割増)となります。 一般的な変形労働制(32条の2及び32条の4)を採用している場合、 土曜休みの週は38.75時間 土曜出勤の週は46.5時間 なので、(38.75+46.5)−80=5.25となるので、残業代は5.25時間となります。 ただし、変形労働制には、厳しい条件が課されています。 まずは、あなたが勤務している会社の就業規則を確認されることをお勧めします。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる