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バイトでアパートを借りている人がコロナでバイトをクビになつて3か月間家賃を滞納して支払うことが出来なかったら不動産屋はど…

バイトでアパートを借りている人がコロナでバイトをクビになつて3か月間家賃を滞納して支払うことが出来なかったら不動産屋はどんな処分に出ると思いますか

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    不動産屋です。 まず、単に仲介しただけの不動産屋であれば、処分はおろか、基本的に何もしませんし、する権限も有りませんから傍観するか、無視するかになろうかと思います。 次に、その物件の管理会社を兼務している不動産屋、或いは個人で管理をしているオーナーであれば、それぞれのヤル気にもよりますが、まともな管理会社(オーナー)であれば黙ってません。 一般的には、内容証明にて督促、及び契約解除通知をして、それでも居座るなら裁判所に明渡訴訟を提訴します。 過去の判例では、3ヶ月以上の滞納があれば、貸主側との信頼関係の破綻が認められる判決が多数有りますから、明渡しの和解がなければ、多くの場合は強制執行の判決が下ると思います。 その後の賃借人は悲惨な道を辿る事となりますねσ(^_^;) 以上、参考になれば幸いです。

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