解決済み
金融機関に勤める派遣社員の連続休暇について教えて下さい。 信用金庫に勤める派遣社員です。職種はコールセンターの電話受付で、正社員と同じフルの時間帯で働いています。私の勤める信金の正社員は全員コンプライアンス規定に基づき、職場離脱という名目で年に1度1週間以上の連続休暇を取得しています。私も1年に1度、有給休暇を利用して連続休暇を取りたいので、繁忙期以外で休暇をとらせて欲しいとお願いしたところ、仕事が回らないので連続休暇は取ってはいけないという回答でした。 以前、いくつかの銀行で派遣社員を経験しましたが、ほぼすべての銀行で派遣社員も1年に1度必ず1週間連続休暇を取るように派遣会社から指示されていました。取らされていたと書きましたが、私は、旅行が好きなので取れることがとても有難かったです。 今勤める信金は1週間も派遣の仕事の穴埋めをできる人員がいないので連続休暇の取得は不可、コンプライアンスの職場離脱は派遣社員には適用されないと言うのですが、会社がそう言ったら従わないといけないのでしょうか? 同じ部署の正社員は土曜から翌々週の日曜日まで最低9日間、祝日をはさむ場合は10日間の連続休暇を取っています。職場内の派遣社員の人数はたった数名、正社員は何十人かいますが、派遣社員の数名だけが連続休暇を取ることを許されていません。 コンプライアンスの職場離脱とはどこかの機関(例えば金融庁とか労働基準局とか)が監督しているのでしょうか?金融機関や派遣会社によって違いがあるのは普通なのでしょうか?どなたか詳しい方がいらっしゃったら教えて下さい。
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○コンプライアンスの職場離脱とはどこかの機関(例えば金融庁とか労働基準局とか)が監督しているのでしょうか? ●金融庁が監督しています。 ○金融機関や派遣会社によって違いがあるのは普通なのでしょうか? ●コンプライアンスの職場離脱は、金融機関による違いはありません。 それは、都市銀行だろうと地方銀行だろうと、信金だろうと同じことです。 下記URLの平成18年7月に金融庁検査局が発行した「金融検査指摘事例集」をご覧ください。 その7ページ「(6)事故防止等に向けた取組」に、地方銀行が派遣社員について連続休暇制度等の職場離脱制度を実施していないと指摘しています。 これを見る限り、金融庁が金融機関に対して派遣社員にも連続休暇制度等の職場離脱をさせるように指導していることが分かります。 http://www.fsa.go.jp/news/18/20060705-1/01.pdf#search='
上の方がいわれているとおり,金融庁が決めて監督指針や検査マニュアルの中に書かれており,金融庁がこれに沿って銀行等を指導するので,基本的には同じようなルールを各銀行が導入しています。 もともとは大和銀行のアメリカの支店で行員が不正を働いたのに,なかなか行内で長年気付かれなかった・・・ということがあり,それというのも,犯人が,「自分が不在時にばれてしまわないようにできるだけ休みとかを取らずにいた」と証言したものですから,休ませるなどして職場にいない期間を設けるということが不正防止に役立つといわれて始められた制度なんです。 決して職員の福利厚生のために始まった制度ではありません。目的はあくまでも不正が隠し続けられないようにするということが目的です。ですからこの趣旨に沿って解釈する必要があります。 つまり派遣とか嘱託とか正社員とか契約社員とかはあまり関係ありません。長期間一つの仕事を担っていて,他の人がそこを覗き込むことがないというような仕事の場合に,その人をある程度そこから引き剥がすということが求められるということです。仮に例えばですが,店のロビーで来店したお客さんをATMや窓口のところに案内するのがあなたの仕事だとしますと,そういう仕事は他の人といつでも交換されますし,あまり不正などにつながる仕事ではないので,連続してやすみを取らせる必要性は乏しいわけです。一方,例えば融資したお金を口座に振り込むような仕事とかは,一人でずっとやっていると,不正に自分の口座にいれて,その後も次々と他の人のお金を繰り回してごまかし続けるといったような不正につながりやすいので派遣だろうがなんだろうが,職場離脱を求める必要があるというわけです。 またこのばあい,職場を離れればいいのであって休暇である必要は全くありません。例えば研修や出張などでもいいのです。たとえば繁忙時期に一週間他の支店を手伝いに言ったとか言うのでも全然かまわないのです。そういうので職場離脱がちゃんと図られた場合には,休暇で離脱させる必要はないということになります。 以上のような考え方になるのですが,まぁ,そうはいっても,管理上も手間ですし,取りあえずみんな一律1週間は休ませてしまえば,みんなきちんと漏れなく離脱してくれるでしょうから,あまりこまかいことは言わずに一律皆に休みを与えるとしているような場合もたしかに多いようです。 そういう理由ですので,派遣の人などでまだまだ現場で不正を働いて隠すほどまでにその仕事にながく従事していない場合には,そういう心配はないわけですので,「キミの状況だとまだ離脱をすることは義務づけられていないのでその必要はない」ということはありえることです。実際私も途中入社してきたばかりの社員に,金融庁のルールの趣旨の上からはキミは今年は夏休みはとる必要はない立場なんだよと言ったことがあります。 そうはいっても実際取らせましたが,当然の権利のように理解するのは厳密には正しいことではないと思ったので事実を伝えたまでです。ですから信用金庫さんなどで派遣をなさっておられる場合,必ず必須で取らせなければならないルールなのかと聞かれれば,以上のように不正防止に支障ないような場合は取らせる必要がなく,またとらせる場合も必ずもし休暇でなくてもいいということなのです。
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