解決済み
就労時のケガ及び労災保険についての質問です。去年の11月の仕事中(介護職)に腰と膝を悪くし、そのまま無理をし(職員が少ない)足を引きずりながら仕事をしていました。 12月始めにA病院に見てもらうと、筋膜性腰痛との事。整体治療を行うも、なかなか痛みが取れずそのままむりをして仕事をし、2週間後B病院の診断は、筋膜性腰痛及び軽いヘルニア・坐骨神経痛と左足膝靭帯損傷の疑いでした。 それから仕事を休養しています。 会社にはその診断書を提出したのですが、給料の60%は雇用保険から支払われますとの回答でした。 でも普通に考えたら、労災じゃないですか(仕事中のケガの為)。元々左膝は少し悪いのですが、それは伝えていましたし、ここで約2年勤務していて今までそんなに痛くなる事はありませんでした。 介助中に起きた怪我なのですが、確かに無理に(力で)支えた事故でもあるのですが、元々の始まりは自力で立ち上がれない状態の認知症の方をイスから両手で支え立ち上がる時に、相手の体から急に力が抜けてバランスを崩した事が全ての始まりなんです。 男性職員が私1名で、主に介助がメインになる事が多く、このような事になったのかなとも思います。 この怪我fは労災認定になるのでしょうか?
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労災認定を受けるには業務上の災害であることと既往症との関係がないことの証明が必要になります それには会社と医師の証明が必要になるわけですが、 労災申請は本来被災者本人がするもので会社はその手続きを代行して業務上の災害であることを証明するのが役目なのです 代行しなければならないということは決まっていません、 従って会社が手続きをし無い場合は本人がすればいいわけです 今からでも、会社を管轄している労働基準監督署に行き手続き等を聞いて申請してください 労災認定されるかどうかは貴方の申請を受けた労働基準監督署長が決めることです たぶんですが認定されるでしょう なお、給料の60%は雇用保険から支払われますと、いわれたのは退職した場合のことで在職中の休業補償とは関係のないものとしてお考え下さい
会社ではなく、直接労働基準監督署に労災の申請をするほうがよいと思います。会社は腰痛と就業との関連を考えず、申請をしなかっただけです。申請はご自身でできるので行うべきだと思います。
雇用保険というのは言い間違えか制度の誤認だと思いますよ。雇用保険は明らかに関係ありません。労災の問題ですね。労災認定は、第一義的にはとどのつまり行政裁量ですのでブラックボックスであり、私は実務家ではないのでその傾向もわかりません。でも、少しでも労災が疑われるなら労災申請をするのが吉でしょう。健康保険と労災保険は全く別個の制度ですからそれらを混同すべきではありません。労災認定あるいは審査請求・再審査請求・行政訴訟には時間がかかりますので、まずは一日も早く労災申請をしてみることをお勧めします。そして労基署の出方をみて、次の対策を考えるのが吉かと思います。 ご参考まで。
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