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法律より社則が優先される事は許されますか?

法律より社則が優先される事は許されますか?派遣社員です。 今回、長期派遣でお仕事を紹介されました。なるべく長く働いてくれる方を先方も望んでいる、とのことです。 メールで送ってもらった就業概要にも3ヶ月更新と書いてあります。 ですが、電話で社会保険は、最初は2ヶ月契約の場合は一回更新した後からの手続きになる可能性があると言われました。 初回が2ヶ月でも長期契約前提の場合は初回から社会保険加入は義務付けされていると労基署にも確認済みですし、今までどの派遣会社も初回から社保に加入させてくれました。派遣会社は最初から2ヶ月で終了と決まっている契約は加入要件ではないが、それを歪曲解釈しているケースもあるとのことで、今回結構大手の派遣会社なのに、まだ古い常識を引きずっているのかとビックリしますし、そもそも違法だと思うのですが、社則なのでと社会保険を初回から加入させないのは違法ですよね? 最初は国保にしても、2ヶ月こえたらどのみち遡って初回からの加入になりませんか??

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    「法律より社則が優先される事は許されますか?」 それは許されません。 「初回が2ヶ月でも長期契約前提の場合は初回から社会保険加入は義務付けされていると労基署にも確認済みですし」 労基署の管轄ではないので労基署に確認しても意味がありません。本当に労基署が答えましたか?管轄は日本年金機構(年金事務所)です。 「初回が2ヶ月でも長期契約前提の場合は初回から社会保険加入は義務付けされている」というところはその通りです。 現在の法律では 臨時に使用される者であつて二月以内の期間を定めて使用される者 は適用除外になっています。 しかしこの書き方が曖昧な事は厚労省も自覚しています。2か月以上の雇用を予定している者すべてが「臨時に使用される者」に該当しなくなるのか明確ではありません。 このため今年成立した改正法でこの部分は次のように改めることに決まっています。 二月以内の期間を定めて使用される者であつて、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの この条文の施行は令和4年10月1日なので、それまではあなたの言う「歪曲解釈」はある程度我慢しなければならないようです。 却って、この改正を正当化するために厚労省が現在の法律では当初2か月は適用されないと説明してしまったため、以前よりも不当を主張しずらくなっている可能性もあります。

    1人が参考になると回答しました

  • これは、勿論、法律の特に「労働法」-「労働基準法」等が優先されますし、会社規定は法律にのっとって規定されるべきできです。 ですので、法の方が優先されて最もです。

    ID非表示さん

  • 裁判をすれば法律が優先されます。 だけど、めんどくさいから裁判などしないでしょ? また、会社側にも言い分はあるのです。 会社に利益をもたらす前に辞めちゃう人の多い事。 だから、法律守ってたら会社は潰れる。 もちろん、あなたは利益をもたらす人材でしょうが、入社前に面接したくらいじゃ会社は確信できませんからね。 もちろん、法律を守ってくれる働き口があればベストです。 そんな職場を探して下さい。 なかなか見つからないと思いますが。

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  • 知ってる限り、大手派遣会社2社ではまかり通ってます。 最初の契約が10/28~だったので、「きりのいい所で1回目は12月末までだろうな。それだったら社保は入れるし」と思ってました。 実際派遣会社からも入れると聞かされてました。 しかし派遣当日「2か月は社保加入なしです」 と、契約も10/28~12/27まで。その後は3か月更新。 ぶちきれて初回で更新なしで辞めました。

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