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お仕事終了後の雇用保険について

お仕事終了後の雇用保険について派遣の仕事終了日が2月末です。 派遣会社から雇用保険についての案内が来ました。 それによると、 ①【当社で仕事を希望しない場合】3月上旬に離職票を発行し、喪失理由を「今後、派遣就業を希望しないため」 ②【当社で仕事を希望する場合】4月上旬に離職票を発行し、喪失理由を「1ヶ月以内に次の派遣就業が開始しなかったため」 この文章でいくと、 ①は自己都合 ②は会社都合 ですよね? ①でも会社都合にはならないのでしょうか?(派遣先とは2月末で契約満了です)

補足

補足です。手元には、派遣労働者雇入通知書兼就業条件明示書が2通あります。 1通は、3月31日まで。 もう1通は、2月28日までに変更されたものです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    参考にして下さい ^^ 会社都合と認められる可能性がある条件(特定受給資格者の判断基準) →私のコメント! イ 倒産等により離職した者 (1)倒産に伴い離職した者 →これはもう有無もいわさず、会社都合です、、、うむ(笑) (2)事業所において、雇用対策法の規定による大量雇用変動届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者数の3分の1を超える被保険者が離職したため離職した者 (3)事業所の廃止に伴い離職した者 (4)事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者 →おおむね往復4時間以上なら見込みありそうです。 ロ 解雇等により離職した者 (1)解雇(重責解雇による場合を除く。)により離職した者 →リストラもこれに含まれますね、、、十分、会社都合となる可能性アリ! (2)労働契約の締結に際して明示された労働条件が事実と著しく相違していたことにより離職した者 →今後のためにも採用時の条件はキチンと確認しておきましょうね! (3)賃金(退職手当を除く。)額の3分の1を上回る額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2箇月以上となったことにより離職した者 →そりゃぁ、給料払ってもらわないと、、、つらいですよね。 (4)労働者に支払われる賃金(残業代、賞与等を除く。)が、当該者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することが見込まれることとなった)ため離職した者 →きゃぁ、、、そんなのやめてぇ! (5)離職の日の属する月の前3箇月において労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準等に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたこと、又は、事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったことにより離職した者 →最近の雇用情勢で見落とされがちな退職理由です! 過剰労働、超過勤務、身体に支障をきたす労働が続くと考えられる場合には、 例え、労働者の判断で会社を自主退職したとしても、自己都合退職ではなく、 会社都合として認められる場合があります! このケースに当てはまる人はきっと多いはず!泣き寝入りしちゃダメです! (6)事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことにより離職した者 →会社による出向命令や、悪質な異動に対しても適用できますね。 争う価値アリです!証拠を揃えて、対抗しましょう! (7)期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者 (8)事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたことにより離職した者 →上司や同僚からのイジメや嫌がらせ、、、セクシャルハラスメントなど、、、 これも言語道断ですね!許せませんね!証拠を揃えて、対抗しましょう! 失業保険うんぬんというより、裁判沙汰にもなりそうです! (9)事業所から退職するよう勧奨を受けたこと(従来から設けられている「早期退職者優遇制度」等に応募して退職した場合を除く。)により離職した (10)事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3箇月以上となったことにより離職した者 (11)事業所の業務が法令に違反したことにより離職した者 ※参考サイト(ハローワーク(特定受給資格者の該当条件)など)

  • ①は自己都合、であってます ②は会社都合 ですよね?、であってます ①でも会社都合にはなりません ただ単に契約満了は自己都合です 更新の明示または、約束がしてあるのに更新されず離職した場合は、会社都合になります

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