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社会保険の任意継続について質問です。 ハローワークの紹介で去年の10月から今現在まで働いてますが仕事が合わずまた人…

社会保険の任意継続について質問です。 ハローワークの紹介で去年の10月から今現在まで働いてますが仕事が合わずまた人間関係も上手くいかず退職しようと思います。 現在会社の社会保険にはいっていますが勿論退職するにあたって社会保険証は返却しないといけないのですが、再就職して4ヶ月あまりで退職した場合、任意継続する事は可能ですか? また失業保険等をいただける事は出来ますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職時点で健康保険の被保険者であれば任意継続する事は可能です 失業保険等は離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の 雇用保険の加入期間があれば貰うことは出来ます

  • >再就職して4ヶ月あまりで退職した場合、任意継続する事は可能ですか? 任意継続は健康保険の被保険者期間が2か月以上あれば、加入できますので、質問者様の場合、任意継続することは可能です。 >失業保険等をいただける事は出来ますか? 失業保険の受給資格の一つに「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用された月が通算して12ヶ月以上あること。」というのがあります。以前に勤務の経験があり、その会社が雇用保険をかけており、その会社の雇用期間と通算して2年間で12か月以上あれば、失業保険を受給できる可能性がありますが、そうして前歴がなければ、失業保険はもらえません。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/kihonteate.htm

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    ID非表示さん

  • 任意継続は可能です。が、支払う保険料は給与明細に書かれている額の倍になります。失業保険は自己都合での退社は支給まで三ヶ月あり、会社都合であれば一週間程度で支給されます。失業保険の加入期間が一年以上五年未満で90日支給されます。都道府県、市区町村でことなりますので、お近くのハローワークまでお問い合わせ下さい。

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