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失業保険受給中のアルバイトについて。私は現在無職で、失業保険の受給手続きを済まし今は待機期間で、最初の認定日は10/7です。 来月から職業訓練校に通うことが決まっております。 私の親がパートとして働いてる会社の人が1人入院してしまったのでその人が復活するまでバイトしないかと私に声がかかりました。 失業保険受給中のアルバイトで調べたところ週20時間以上働くと就労扱いになるということは理解しました。 もし働く時は3時間が週3回ほどの4時間が週に1回あるかないかと言われ20時間を超えることはないのですが、調べるうちに4時間未満だと人によっては失業保険が減額されると見ました。 そこで3時間勤務を週3回した場合、1週間の合計では9時間働いたことになります。それを4時間と5時間の週2回働いたという勤務で失業認定申告書にかいた場合ばれますか? また4時間未満で減額される場合の詳しい解説わかる方いましたらお願いします。
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まず、ばれますが、もし訓練延長給付に入りそうな残日数と訓練期間なら4時間未満にしたほうがたぶん有利ですよ。
ばれないとは言えないけど、4時間以上勤務だと、支給が後ろに遅れるだけです。4時間未満だと、支給が1日分減らされて、減額です。失業保険の日額の支給額によって減額されます。
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