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失業給付金を貰いながら夫の扶養者になる場合は?

失業給付金を貰いながら夫の扶養者になる場合は?この場合は失業給付金がトータル130万以内なら扶養者になるのですか? もし、130万超えてても年度をまたいでると(今年80万、来年80万とかでトータル160万)扶養者になれると言う事でしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    失業給付金の1日当たりの金額が3612円以上だと扶養に認定されません。 原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。 給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額 各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額 自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額 雇用保険の失業等給付 日額×360日 健康保険の傷病手当金 日額×360日 その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額 と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。 とにかく、認定対象者の現状により判断します。 将来に向かって年間130万円以上の収入の見込みがないと判断されれば、被扶養者になること ができます。 障害厚生年金受給者や60歳以上の認定対象者に関しては、130万を180万に入れ替えてください。

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