解決済み
雇用保険の高年齢休職者給付金の件ですが、算定基礎期間5年以上は75日分を一括支給されるそうですが、倒産、解雇等 による離職者で被保険者の期間が5年以上10年未満だと基本手当の所定給付日数は180日と有りますが、(180日-75日)=105日となりますが、残りの105日分の基本手当ては支給はされないのでしょうか・・・60歳になりますと支給額も支給日数も減らされますが全員が老齢年金の受給額が同額ではない筈ですし、また受給資格が無い人達も居るでしょうし、不公平な気がします。・・・宜しくお願いします。
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高年齢休職者給付金→高年齢求職者給付金の間違いでは? 高年齢求職者給付金は 高年齢求職者給付金とは 65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以上で離職したときは、一般の雇用保険被保険者が失業した場合とは異なり、一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されます。 高年齢求職者給付金の額 被保険者であった期間 高年齢求職者給付金の額 1年未満 30日分 1年以上 50日分 ★ 受給期間 高年齢求職者給付金を受けることができる期間は、離職の日(みなし離職を含みません。)の翌日から起算して1年間です。 この期間には、受給する日数が含まれていますので、その期間を過ぎた日以降は給付金を受けることはできません。 高年齢求職者給付金の受給要件 原則 → 算定対象期間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要 ※ 受給要件を満たして高年齢求職者給付金を受給できる人が、その支給を受ける前に再就職をして、当初の離職の日の翌日から起算して1年以内に再び離職をしたときは、再就職先で新たな受給要件を満たしていないときでも、前の受給資格に基づき高年齢求職者給付金が支給されることになっています。 となっています、あなたの勘違いではありませんか
なるほど:1
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