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通勤災害で、6か月間の出勤日数が8割に達せず、有給が取得出来ませんでした。 通勤災害で欠勤した場合も同様でしょうか? …

通勤災害で、6か月間の出勤日数が8割に達せず、有給が取得出来ませんでした。 通勤災害で欠勤した場合も同様でしょうか? ネットで調べるとロ 出勤したものと取り扱う日数 (1)業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日 とあります。 詳しい方、教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    通勤災害は、労災保険給付が受けられる(健康保険は使えない)、というだけで、私傷病です。年次有給休暇の付与要件、8割出勤算出にあたっては、欠勤と扱っても違法ではありません。通勤災害の私傷病でなく、業務上災害の休業ですと、出勤したものと扱え、と法が要求しています。

  • 通災で欠勤した日数は「出勤したものと扱う」必要はありません。通勤は業務上ではないからです。通勤時間は賃金が支払われないでしょう。

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