解決済み
雇用保険に加入できる条件で勤務していて加入されていない場合ですがべつに加入したくないのであれば会社が手続きですししないかぎりは、ほっといて問題ないですかね・・? まあ以前勤務したところも週20時間以上で1年勤務したが加入なかったので
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「雇用保険の未加入については労使双方に罰則規定がない」 といういい加減な回答がありますが、 事業主には「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」が定められています(雇用保険法83条)。現実には刑事罰がいきなり科されるのではなく、強制的に加入となり保険料を徴収されるだけと思いますが。 どんな場合も本人が罰を受けることはありません。 ただし、過去2年間については、会社が心を入れ替えて遡って届出をしたり、ハローワークの指摘で遡って加入となったりした場合は、加入を拒否することはできず、保険料を遡って負担しなければなりません。
なるほど:1
雇用保険の未加入については労使双方に罰則規定がないので、あなたが加入を希望しないのであれば、特に問題はないと考えます。 ただし離職した場合、失業給付は受けられませんから、掛け金総額と失業給付額を勘案すれば、加入しておく方が有利です。
なるほど:1
触法状態だけど、主には罪はないし、労災でも補償はないだけ。
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