もちろん可能ですが、事実を客観的に証明することがかなり難しいとは思います。 なので例えば「その業務であるなら起こりうるだろう」と思われることは、概ね認定の可能性が高くなります。 例えばですが、使っていたノートパソコンの電源コードに足が絡み、転倒した。 このような「あり得るだろう」と考えられるなら、おおよそで認定されます。 逆に「その業務ではあり得ない、関係ない、私生活との区別がつかない」ことは認定されないです。 例えば、「休憩でコーヒーを入れようと台所で調理して火傷を負った」 「椅子が固く、また長時間座れ過ぎて腰を痛めた」 「慣れていないパソコン作業が長すぎて、腱鞘炎になった、目が疲れた」 「在宅勤務時間中に気分転換に散歩に出て、事故に遭った」 などはまず労災認定されません。
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