最終的に労災認定されたとしても、処罰が個人に及ぶことはありません。もしそれが暴力等でいわゆる刑事事件に該当するものであれば警察からの問い合わせが有りますが、労基がそのように動く事はありません。 あるとすれば会社への改善や排除命令ですが、その前に労働者側の一方的な訴えによって認定されることはありません。必ず貴方の側への事情聴取があります。その時貴方は自分の正当性を存分に訴える機会を得ることが出来ます。 労基はそうやって双方の訴えを十分に聞いた上で判断をします。 なので先ずはご心配のような事態に陥ることはないだろうと思いますので、ご安心下さい。 一般に鬱病を抱える人は、心細さから特別な配慮を求める事が多々ありますが、上司或いは雇用者側は、それに対する充分かつ細かく最新の知識を要求されます。中小企業とのこと、多くの中小企業ではそれに対する必要最小限の定期的研修や外部ブレーンによる情報提供を受けてない場合が多いので、そこを糾弾される例が多いのは事実です。 しかしその責を問われるのは経営者であって管理者ではありません。 なので多くの場合、管理者は今後経営者と一丸となって事態の再発防止に取り組むという姿勢の改善宣言書に署名することとなっています。 ですので今回は、そういう事になる公算が大なのでは?と思います。
https://gspomt.blogspot.com/2019/06/blog-post_23.html?m=1 法律を知らん馬鹿が管理職になる
労働基準監督署は「労災に該当するかどうか」を見極めるだけであって、会社やあなたに罪や罰や罰金を科すことはありません。 ですが仮に労災認定されてしまうと「会社内で精神疾患者を生むほどの酷いパワハラが長期間放置されていた」という事実を労働基準監督署が認めたのですから、その点には「事実の把握と再発の防止」の指導がある場合があります。 (とういうか。普通はあります) なので労働基準監督署が罰は与えませんが、会社が労働基準監督署が認めた事実や社内での調査などにより、就業規則等のルールに基づき、なんらかの懲戒処分をあなたに課すことは十分に考えられます。 もちろんなんのお咎めもなし、という場合もあります。 これは会社(使用者)の判断次第になります。 もし仮に労災認定されれば、相手は恐らく高確率で裁判をしてくるでしょう。しかも労災認定があればほぼ勝てます。なにせ国が事実を認めているのですからね。 その場合、相手が「会社の管理不行き届き・契約不履行」などを理由に会社に訴訟をしてくれば、会社はかなりの額の損失が生まれます。 その点に関しては「罰金」は出来ませんが、追加の懲戒処分はあり得ると思います。 最もあなたが警戒すべきは、会社にではなくあなた本人に対し、訴訟をしてくる場合です。 この場合、労災認定があればほぼ負け、請求額は1000万円を超えるのはザラ、判決や和解提示も1000万円超えは珍しくありません。 こうなると被告は「あなた」だけですから、全額自分が払う事になります。会社ではなくあなた個人に恨みが強い場合はこの闘い方をしてきます。 そうなればもし労災認定されれば、あなたの財産がすっ飛びます。 私はパワハラ→労災認定され、その後の訴訟で2300万円支払わさせています。
会社からの処罰と法や規則に基づく処罰があります。 会社からの処罰は貴方の方が会社規則を私よりご存知なので敢えてコメントしません。 法的処罰は暴力行為や強要や脅迫の違法行為があれば警察から事情聴取くらい受けるでしょう。 起訴されるかどうかは悪質かどうかでしょう。
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