解決済み
パートで週3日働いています。 有給休暇の取得について質問です。 有給は週3日未満勤務した週にしか使えません。 これは普通でしょうか?週3日勤務する週に有給1日を取得すると週4になってしまうので駄目だと言われました。
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そうですね。 週3日の労働日しかないので、 有給休暇は労働日にしか使えません。 休日を有給休暇で休むということはできないんです。 あなたは、週3の労働日という契約で働いてるので、 週に3日しか労働日がありません。 だから、週3日働いたら、残りの4日はすべて休日となるから有給休暇を使う余地がなくなります。 なので、会社側の説明は正しいです。 だから、普通といえば普通です。 ただ、これでパートが引き下がったうえに、シフトをちゃんと守って出勤するような、弱いパートばかりならそれで成り立ちますが、 パートさんたちが、ちゃんと権利を守れと怒る、人間らしい常識人の集まりだった場合には、 正当な有給休暇の使い方をし始めて、それが集団になるとお店側は、大混乱してしまうため、結果、あとで話し合って有給休暇使用ルールをお互い納得できる範囲に変えると思いますよ。 何せ、法律通り、ちゃんと労働日に有給休暇を使うというのを徹底されると、シフトで働く予定だった人が数日前になって有給休暇申請をして休むということが頻発してしまうので、シフト組む人が死にそうになりますからね。
有給は労働日に休んでも給与が支払われる制度です。 週3日の契約であればその3日のどれか(全部でもいい)を有給にします。 有給を1日取るとしたら、出勤2日+有給1日で、週3日になります。
3日に満たない時だけ使えます。
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