回答終了
友人のことでお聞きします。自己都合のため、今年11月15日に退職予定です。失業手当を受給する予定でいましたが、来年1月19日に63歳となり報酬比例部分の年金受給予定です。両方を受給することはできないことは承知しているのですが、失業手当、報酬比例部分の年金、全期間だぶっているのでしょうか?よろしくお願いします。
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すべての期間が年金は停止されますが、雇用保険の受給が終わってから、2ヶ月間の給付制限期間分の年金は後ろに付け足される形で受けられると聞いたんですよね。
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