解決済み
試用期間中の賃金についてよろしくお願いいたします。時給で雇われるアルバイトの試用期間中の賃金は、県及び業種による最低賃金の8割が保証されるそうですが、月給制の場合にはどうでしょうか? 日割りの8割なのでしょうか? 過日も月給30万円の会社が3か月間は18万円と書いた記事を見て、随分と差があるなぁ、思いました。 月給時に於ける詳しい資料なども添付くださると幸いです。
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減額できる上限が20%なので、最低でも8割はもらえるということですね。 最低賃金の適用除外となるには、都道府県労働局長の許可が必要です。 https://shiozawatoshiya.com/archives/4583.html 最低賃金は時給で決められているので、月給や日給の場合も時給に換算して計算します。 換算方法 https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm
え? >時給で雇われるアルバイトの試用期間中の賃金は、県及び業種による最低賃金の8割が保証 そもそもこの情報が間違っています。 試用期間であろうがなかろうが、最低賃金は遵守しないとなりません。それは時給制でも月給制でも同じです。 最低賃金を下回らないのであれば「試用期間は本来の時給の8割だ」としするのは自由ですが、その8割が最低時給を下回って居いるなら、即違法です。
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