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育児休業について質問です。 現在育児休業取得中なのですが、育児休業開始後に育児休業の開始日を繰下げて変更することは可能…

育児休業について質問です。 現在育児休業取得中なのですが、育児休業開始後に育児休業の開始日を繰下げて変更することは可能でしょうか?(2週間ほど繰下げたい) 当初の育児休業開始日から繰下げて変更したい日までを欠勤として変更したいと考えています。 繰り下げたい理由なのですが、育児休業給付金の取得条件である、11日以上の出勤日を12ヶ月を満たせていないことが休業開始後にわかったためです。 育児休業開始前にハローワークに条件の問い合わせをした際に、育児休業開始日の前日から遡って計算することの説明がなく、月初から月末のうちの11日以上を12ヶ月間働いているという条件で認識していたためです。 その為、育児休業全期間の給付金支払いがされないとなってしまっております。 今からでも変更できるのであれば、会社に相談の上変更ができればしたいと考えています。 詳しい方、教えていただきたいです。 宜しくお願いいたします。

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回答(3件)

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    >現在育児休業取得中なのですが、育児休業開始後に育児休業の開始日を繰下げて変更することは可能でしょうか? 育児介護休業法第7条に、育児休業の変更の規定はありますが、育児休業期間を延ばす定めはありますが、始期を繰り下げたり、終期を繰り上げたりするような育児休業期間を短縮する定めはありません。 よって、法的に質問のような開始日を繰り下げることを求める権利はありません。 会社に事情を話して、承諾を得られるかです。代替要員を確保しているのであれば難しいと思われます。それと、育児休業をすでに開始しているのであれば、開始日の繰り下げは不可能ではないかと思われますがどうでしょうか。開始してから、諸事情により勤務することは育児介護休業法上、解釈例規に照らすと、中断と再開ということになり可能であると思われますが、育児休業給付の過去2年間に被保険者期間12か月というのは、あくまでも、育児休業開始日からさかのぼって算定するものです。 ですから、形式上はありえませんが、育児休業を開始していなかったことにして、被保険者期間の要件を満たしてから、開始するというように改めるかですね。ちなみに、育児休業の申し出は、法的には1か月以上前に書面で必要事項を記載して申し出ることになっていることに留意してください。

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