解決済み
有給休暇を1日取ったのですが、その月に8時間の残業があったのですが、残業した月は有給にはならないといわれました。結局出勤簿には有給ではなく、出勤したことにさせられました。残業代は割り増しでもらえるはずですが、何か損した気分です。これは違法にならないんでしょうか?
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有給休暇と残業は別です。 残業があった月は有給休暇が取れないとかあり得ません。 ただ、休んだのに出勤したことになり、給料が減らないなら有給休暇を取ったのと同じです。 そのうえで、有給休暇が減らないのであれば、得していると思いますよ。
違法ですよ。
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