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手術後障害の為、復職出来そうにありません。二ヶ月後に退職します。

手術後障害の為、復職出来そうにありません。二ヶ月後に退職します。一年半の休職期間終了退職直前に、傷病手当金を申請しようと思っています。 休職中の現在は有給で、もとの給与から段階的に減額され今は40%になっています。この場合、傷病手当金の基礎になる給与は休職前の金額になるのでしょうか。 又、雇用保険も払い続けているのですが、延期届けを提出し、傷病手当金を一年半貰い、その後制限された軽労働なら可能の診断書を提出すれば、職を見付けるまで給付出来ますか。 その基礎となる給与は休職前になるのでしょうか。

補足

離職前というのは、休職前と退職前、どちらでしょうしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >休職中の現在は有給で、もとの給与から段階的に減額され今は40%になっています。この場合、傷病手当金の基礎になる給与は休職前の金額になるのでしょうか 休職期間中無給ではなく、有給であったため、傷病手当金の基礎になる給与は休職前の金額になるわけではありません。 去年の4月から6月までに受給した給与の平均額をもとに「健康保険料額表」に当てはめ標準報酬月額を決定します。 現在の健康保険料は、この標準報酬月額をもとに4,1%(介護保険料除く)をかけたものが給与から控除されているはずです。 標準報酬日額=標準報酬月額÷30 傷病手当金日額=標準報酬日額×2/3 となります。 >雇用保険も払い続けているのですが、延期届けを提出し、傷病手当金を一年半貰い、その後制限された軽労働なら可能の診断書を提出すれば、職を見付けるまで給付出来ますか。 可能です。 >その基礎となる給与は休職前になるのでしょうか。 休職期間中無給ではなく、有給であったため、退職前6か月の給与総額を180で割ったものが、1日当たりの基礎額となります。

    ID非表示さん

  • 傷病手当金の基礎になる給与はこれをご覧下さい↓ http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm 雇用保険は受給期間延長を解除すれば制限された軽労働なら可能の診断書を提出すれば、職を見付けるまで受給出来ます その時の基礎となる給与は離職前6ケ月の賃金の合計です http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/whatkoyou/whatkoyou-01.html

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