解決済み
有給休暇について質問します。 契約社員で勤めて5年経ちますが、毎年8月に有給休暇の日数が付与されるのですが、 入社から半年後は10日、 その1年後は11日、 その1年後は9日、 その1年後は13日、 その1年後は9日、 そして今年は11日でした。 特に長期の休みなどもとっておらず、有給休暇の規定には当てはまってると思うのですが、契約社員は勤続年数は関係ないのでしょうか? 月に160〜177時間は勤務していています。 説明不足でしたらすみません。 どなた様か、教えて頂けたら嬉しいです!
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週5日勤務で、実際にその8割以上を勤務すれば次の日数が付与されます。 勤務開始後0.5年目…10日 〃 1.5年目…11日 〃 2.5年目…12日 〃 3.5年目…14日 〃 4.5年目…16日 〃 5.5年目…18日 〃 6.5年以上 20日 週5日だと年で255日、その8割だと204日。それだけ出勤するとこの日数が貰えますので、おっしゃる日数は変ですね。勿論これは契約でもパート・アルバイトでも同じで、雇用形態の別を問いません。 又、3か月や半年ごとの更新の契約であっても、継続していればこの日数になります。 尚、日数計算の基礎は勤務時間数ではなく日数なんですが、月160時間の時でも20日程度は出勤されてるんでしょ?だったら上の日数です。 だってね、計算してみて下さい。週5日で1ヶ月は4.3週ですから21.5日。その8割なら17日。それだけの出勤はなさってますよね? だから9日とか13日なんて全く変です。 これは労働基準法39条の決まりです。これをベースに会社に交渉なさって下さい。過去に遡っての付与が法的に可能です。
有給休暇の付与日数は、法律で決められています。 雇用先の都合で休暇日数の増減は出来ません。 週5.週6勤務なら、 10・11・12・14・16・18・20と増加していきます。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 計画的付与制度が導入されてる場合でも、これこれで貴殿の休暇を何時何時取得してくださいの連絡が無いのは違法です。 会社にお問い合わせください。
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