解決済み
コロナの慰労金として、給与+特別手当を払うことになりまた。3/31付退職の職員にも特別手当を支払うことになったのですが、社会保険控除はなしで、所得税と雇用保険料のみ控除で合っていますでしょうか?
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3月31日退職だと資格喪失日が4月1日になり、 3月分の社会保険料が必要になります。 なので、社会保険料は控除しなければいけません。 ただし、賞与については支払日が重要です。 資格喪失月以前に払われた賞与には別途社会保険料がかかります。 資格喪失月は4月なので、3月31日に賞与を支払えば社会保険料がかかります。 4月1日以降に賞与を払えば社会保険料はかかりません。
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