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有休を利用して病院へ行く際や体調不良で欠勤した場合、後日会社へ領収書を提出する必要はありますか?

有休を利用して病院へ行く際や体調不良で欠勤した場合、後日会社へ領収書を提出する必要はありますか?友人から相談を受けましたが、詳しくないので専門的にご存知の方に教えていただきたいです。 友人は正社員としてフルタイム勤務していますが、体調管理をしていても風邪をひきやすかったり熱を出しがちだったりと元々体が弱い方です。 また、一生付き合っていかなければならない持病があり(完治することはなく、緊急性は低いけれどゆっくりと悪化していく可能性が高い遺伝的な病気です)、そのために数ヶ月ごとに専門の病院で検査をしています。 そのため、検査時は事前に有休を取得し、体調不良時は後日に有休として処理していたそうです。 先日、検査のために有休を申請した際、会社から ・他の人よりも休みが多いので、社員が健康なのか気になる ・会社として社員の健康状態を管理するため として、「診断書または通院時の領収書を提出して欲しい」と言われたそうです。 私としては、すべて有休としての扱いなので、会社の要望は〔労働基準法〕に違反すると思うのですが…。 ・予め有休申請をした場合 ・事後に有休申請、または単なる欠勤扱いの場合 このどちらの場合でも、会社は「診断書または通院時の領収書を提出して欲しい」ということを社員に要求する権利はありますか?

補足

私も以前勤めていましたが、「親子経営の小さな会社だから、有休とか関係ない」と数年前は有休が無かった会社です。 「遅刻3回=1日欠勤。定時で終わらなければ残業しろ」と言うのに残業代は出さず、数年前に出来た就業規則に盛り込んだ今も出ていないそうです。 社員を心配しているのではなく〔有給で休む・仕事を休む〕ということが気に入らないようで、友人は会社の理不尽な越権的言動に対して従いたくないのだと思います。

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回答(5件)

  • >>先日、検査のために有休を申請した際、会社から ・他の人よりも休みが多いので、社員が健康なのか気になる ・会社として社員の健康状態を管理するため として、「診断書または通院時の領収書を提出して欲しい」と言われたそうです。 会社として、当然の行為だと思います。 持病があり、そのため専門の病院で定期的に検査をしている。会社として認識しているんですねよ。 会社として、従業員の健康に配慮し、且つ就業環境や労働の負荷を適宜管理する義務があります。 そのため、診断書の提出を求めているのです。なお、診断書は有料であるため、持病であるなら領収書でも可と言っていると思いますが・・・ 貴方のお友達の病気の具合を診断書または通院履歴で確認することを目的としていると考えられますね。 会社の有給休暇の取得とは言え、その休暇はお友達の治療のために与えているのではありませんよ。 有給休暇だから自由に理由なく使えると勘違いされていませんか?有給休暇の使用は絶対的権利ではありません。 このような会社の要望が労働基準法に違反するなんて、勘違いも甚だしいです。 例え、社員を心配しているのではなく、有給休暇を使うことが気に入らないとしても、この会社の要求は貴方の質問内容を見る限り、正当な行為だと思います。決して理不尽な超越的言動とは思いませんね。 むしろ、今まで有給休暇で対処してくれたことを有り難いと思わなければと感じます。 個人的な意見で恐縮ですが、私でもこの質問の場合は第一に診断書を提出頂き、その後社内で就業環境の負荷確認を実施し、場合によっては配置転換の検討を始めるでしょう。

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  • 会社は、労働者による休暇の申請に対し「時季変更」以外の権限、たとえば「申請の却下」などは認められていません。 まして、「気に入らない」という理由は成立しません。 労働組合があるならそこに相談し、無ければ労働基準監督署に相談してはいかがでしょう。

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    ID非表示さん

  • 有給かどうかは関係なく、健康状態の管理ということはありませんか。 もし仮にご友人が会社で倒れたり救急車を呼ばなければならなくなったような場合、労働環境に問題があったのではないかということで会社の責任になるのを避ける為だと思います。単純に会社の危機管理の問題だと思います。

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