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労災保険について ハラスメント理由で労災申請予定です。 会社側も申請を認めました。

労災保険について ハラスメント理由で労災申請予定です。 会社側も申請を認めました。なお、これまで有給休暇を取得、その後、休職となっておりますが、 労災申請が認められた場合、使った有給に対しての休業補償、休職期間に入ってからの休業補償は、労災保険から給付になるのでしょうか。 注意点やポイントについて、アドバイスをお願いできないでしょうか。

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ID非公開さん

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    >使った有給に対しての休業補償、休職期間に入ってからの休業補償は、労災保険から給付になるのでしょうか。 労災のの休業補償給付は 「医師が労務不能と診断した期間の休業で、最初の3日以外と、給与や手当が支払われてない日への補償」 です。 なのですでに有給休暇を取ってしまっている日は、対象になりません。 また休職期間ではなく、「医師が労務不能と診断し、休業したた期間」が申請期間です。その点を間違ないようにしてください。 それはあなたの診断をした医師が証明します。会社ではありません。 >注意点やポイントについて、アドバイスをお願いできないでしょうか。 私は平成26年度のパワハラによる労災認定者です。 同じく同僚も申請しましたが、同僚は認定されませんでした。 そのあたりの審査結果から見えることでアドバイスします。 精神疾患での労災認定に必要なのは、3つです。 ①「医師が精神疾患を発病していると証明すること」 ②「労災認定基準以上のハラスメントを、6か月以上に渡り執拗に受け続けていること」 ③「上記②を客観的に示すことが出来る証拠などがあること」 ①は問題無いと思います。 ③は当然重要で、労災認定されない人は証拠が無いから、というのは確かなのですが、実際に最重要なのは②です。 「労災認定基準以上のハラスメント」を受けていないなら、いくら証拠や証言があっても労災認定には至りません。 労災にならなかった私の同僚はこの点が足りませんでした。 確かに日ごろから「愚痴、嫌味、大勢の前での叱咤、机をたたく、あるいは無視」などが繰り返しありました。しかしそんなのはいくらあっても労災認定基準を超えません。 愚痴や叱咤に関しては同僚は録音も何回分もありました。聞けばとても気分が悪くなる内容です。でも「労災認定基準を超えない」のですから、意味がありません。 私が労災認定になった一つの大きな理由は「軟禁・集団によるいじめ」があったからです。 経営者の自宅に呼ばれ、そこに行くとなんと経営役員やその他社員、そして弁護士までもが10名以上いて、私を囲み「解雇の強要」を始めました。しかもそれは2日に渡り続き、延べ時間は6時間くらい、飲めず、トイレもままならず、脱出も出来ず、です。 この事件はさすがに労災認定基準を超えたと判断されたようです。 平成30年度の「上司とのトラブルがあった」という項目での労災認定率は、自殺者含めたたの7%です。生存者だけなら4%です。 なので申請しても90%を超える人は労災認定になりません。 会社がいくら認めても、「労災認定基準を超えるハラスメントがあったことが確認できなければ」、労働基準監督署が認めません。 「会社みんながあなたに同情し、有利になるように口裏を合わせている」事も考えられるから、です。 その点を注意して労災申請に当たってください。 審査後、まるで殺人事件の取り調べのように、あなたも会社の加害者や上司など数名も、労働基準監督署に呼ばれ、個室で数時間、数回にわたり取り調べられます。結果が出るのは早くて半年後です。私は10ヶ月かかりました。それまでは補償は全くありませんしね。 長期戦の挙句、ほとんどは労災認定に至らないのが現状です。

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