解決済み
失業保険の受給資格について質問です。 私は体調を崩し長期療養休暇を経てそのまま退職となりました。失業保険受給資格の中に離職日より過去二年で賃金支払いの基礎となった日数が11日以上・それが12か月以上あることが条件だと説明を受けました。 長期療養のまま退職した場合、その条件が離職日よりさらに二年遡れるという説明も受けた気がするのですが・・・結局期間不足という結論に至りました。 離職日より過去二年では間違いなく12カ月に至りませんが、更に二年となれば全療養期間が3年のた12ヶ月をクリアできていると思うのですが。。。 長期療養のまま退職した場合、更に二年遡れる(過去4年で賃金支払いの基礎となった日数が11日以上・それが12か月以上)という私の理解に間違いがありますか?
851閲覧
> 結局期間不足という結論に至りました。 これは誰が判定したのですか? 雇用保険の基本手当は、「算定対象期間」内に原則として被保険者期間(離職日を起点に遡った各月について、賃金の支払いの基礎となった日が11日以上ある月)が通算12ヵ月以上ある場合に支給されます。 「算定対象期間」とは、原則は離職日以前2年間ですが、疾病や負傷などで30日以上賃金が受けられなかった場合は、その日数(最大2年)が加算されます。
< 質問に関する求人 >
休暇(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る