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労働基準監督署に 障害給付の請求手続きを行い 得られる障害特別年金と 年金事務所からの障害年金は どう違うのでし…

労働基準監督署に 障害給付の請求手続きを行い 得られる障害特別年金と 年金事務所からの障害年金は どう違うのでしょうか? 同時にもらう事はできるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①労災の障害(補償)年金 業務中または通勤途中の傷病が症状固定となり、障害(補償)給付の請求を行い、障害等級1級から7級に認定された場合に支給されるもので、被災日前3か月間の賃金を基礎として計算されます。 ②労災の障害特別年金 障害(補償)年金の受給権者に対して支給されるもので、被災日前1年間に会社から受けた特別給与(賞与)を基礎として計算されます。 ですから、賞与のない会社の場合はもらえません。 ③障害年金 業務上かどうかは関係なく、障害厚生年金の場合は1級から3級、障害基礎年金の場合は1級または2級と認定されれば支給されます。 認定されれば同時にもらうことができますが、①が12%~27%の範囲で減額されます。

    知恵袋ユーザーさん

  • 同時は可能です。 この特別年金は加入の有無ではなく、勤務時に賞与を受けていることから等級ごとに算定が変わります。 (労基が関わりますから在職時に限定するのかも) https://hitorioyakata.or.jp/991657 障害年金の場合は20歳以降から年金保険料をきちっとお支払いしていることも必要で、無職や職に就いてるかは特に問われず、受給に該当する様子であれば受給可能です。

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