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有給休暇が無い会社は 労働基準局 から どんな 罰を受けますか? よろくしお願いします

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    労働基準法第三十九条第三項には「使用者は、中略、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」とあり、ただし書きに「ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」とあります。 有給休暇をあたえないということで、「第百十九条次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」の1号に該当すると考えられます。

    なるほど:2

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