解決済み
お祝い金などで、会社から例えば「20年勤続で15万円」という場合、手渡された額が税が引かれていたら非常識だと思いませんか?汎く常識人の見解を問います。
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永年勤続のお祝いは次の3点”すべて”を満たせば非課税扱いとなります。 ・勤続10年以上 ・前回表彰より5年以上開いている(例:10年、15年、20年など最低5年刻み) ・世間一般の相場以内であること ただし、現金で支給した場合は、全額が課税扱い(給与)となります。 従って、質問文のような状況の場合は課税するのが正解です。 ひとつ気になるのですが、「手渡された額が税が引かれている」とありますが、 あなたが質問したいのは「グロス支給でなくネット支給にすべきでは?」ということ なのでしょうか?お気持ちはわかりますが、それをするには色々と面倒なことになります。 例えば、規則の改定です。給与、手当等の支給規則は基本的に支給ベースで明記 されており、永年勤続表彰のみネット保証(手取り保証)とするのにはその旨を条文に 特記する必要が出てきてしまいます。 また、支給時の事務にも支障が出ます。支給額、税率は個人ごとに違うので、 手取りを保証しようとなると個別にグロスアップ(逆算)ということをしなければならず、 その負担たるや大変なものです。同時に計算間違いのリスクも起きます。 それに同じ勤続年数なのに支給額でみれば個人ごとに差異が生じ、不公平も生まれて しまいます。 よって、ネット保証は現実的な話ではなく、やはりグロス支給し課税するのが妥当な線 だと言わざるを得ません。 以下、ご参考。(国税庁のホームページ) <創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき> http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2591.htm
会社が脱税を促す訳にはいかないので仕方がない まあお祝い金は15万で渡して、当月給与でお祝い金も課税対象として調整出来るからそうしてあげた方がいいとは思うけど社員が多い会社だと難しいですね
先の回答者さんが書かれていますが、要件にあって、非課税のものであれば税金はかかりませんが、課税であれば会社からの支給=給与ですから、源泉徴収の対象となるのは当たり前ですよ。 非常識なのはあなたの方です。 話は違いますが、クイズ番組や懸賞の賞金(宝くじは除く)でも、一定額以上は税金がかかりますから、源泉徴収されますよ。
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