教えて!しごとの先生
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会社の仕組みについて理解が浅く、稚拙な質問になってしまうことをお許し下さい。 父が株式会社の経営をしています。 …

会社の仕組みについて理解が浅く、稚拙な質問になってしまうことをお許し下さい。 父が株式会社の経営をしています。 元々は曽祖父が立ち上げた会社でした。 曽祖父が亡くなった後に会社の株は相続され、父と父の叔母ともう1人の親戚が今は株を持っており、会社の役員という立場になっているようです。 このうち仕事をしているのは父だけです。 父の叔母はこれまで電話番くらいしかしていなかったそうなのですが、高い給料を貰っているようでした。(株主配当ではないそうです。) 先日、父の叔母が老人ホームに入ることになったのですが、今後、給料+老人ホーム代を会社から出すそうです。 またこの頃から父の叔母の娘(つまり父の従姉妹)が会社で働き始めたそうです。 現在老人ホームに入っており今は労働を何もしていないであろう父の叔母に給料が出ていることに疑問を感じるのですが、株を持っていると働いていなくても給料を貰えるものなのでしょうか? 老人ホーム代が会社から出るのもよく分かりません。 また父の叔母が亡くなり、父の叔母の娘に株を相続した場合、次は父の叔母の娘が労働以上の給料を受け取る立場に収まるのでしょうか。 株の仕組みも会社の仕組みもよく分からず稚拙な質問で申し訳ありません。 また伝聞による情報が主なので不正確な部分があるかもしれません。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ご自身が「給与」と「役員報酬」を混同されてます。叔母に支払われるのは給与ではなく役員報酬です。 「給与」は原則として、働いた時間分を計上して支払います。対して「報酬」は、役員会議を開いて決議をし、証拠として議事録を作成して金額を決めます。そして経営を圧迫しないレベルでそれぞれの役員の報酬か決まります。家族経営なので、本人達が良いのであれば、労働実態のない叔母様に対してもそれで金額が決まっていると思います。税務署への申告書類の中でも、それぞれの株の持ち分や報酬額の届け出がされますが、特出して変な金額でなければ問題にはされません。 同様に、叔母の娘さんが役員になるのも役員会議で決まり、経営を圧迫しない範囲で決まると思います。 老人ホーム代については、 ①その金額分報酬を上げて、父または叔母が個人的に報酬から支払うという形にする ②厚生費として費用計上する という方法になるかと思います。 注意点として①だと、役員報酬の改訂は期首から3ヶ月以内という税法上の取り決めがあります。また報酬を上げれば、その分個人の所得税や社保の額が高くなる問題が生じます。 ②の場合、叔母様だけでなく全従業員に、介護が必要になった時に介護手当を支給するという旨で、社内規則を整える必要があります。 拝読した情報での感じだと、上記注意点に対応されていれば特に問題ないかと存じます。参考になれば。

    ID非公開さん

  • 大叔母様に支払った給与と思われている現金預金や老人ホームへの支払額の処理がその会社の経費として処理されているか否か、という問題があります。 例えば、支払った金額のうち給与等としているのは一部で残りは大叔母様への貸付金としているかもしれません。(全額貸付金かもしれません。) 一旦貸付金として処理をしておいて、大叔母様が亡くなられた時にその大叔母様に支給すべき役員退職金と相殺するとか、大叔母様にかけていた保険金から返済してもらうとか、大叔母様の遺産を処分して返済してもらうとか、色んなパターンが考えられます。(当然貸付金には利息が付きます。=会社の利益) 非常勤役員としての役員報酬として適正な金額しか給与(経費)として処理されていなければ、法人税法上も問題ありません。 例えば、大叔母様への現金支給分と老人ホーム代(経済的利益=現物給与)の合算額をすべて役員報酬とするなど、会計上の経費として処理した場合には、その経費としての妥当性=役員報酬であれば役員としての責務に対する報酬の妥当性(過大役員給与)が問題となります。 老人ホーム代を役員報酬以外の経費にしていた場合には、役員報酬として処理しなくて良いのかという点も問題となります。 どのような形にしろ全額経費としていた場合には、税務調査時に過大役員給与として損金計上が否認されることになるかもしれません。 ちなみに、会計上の経費に計上していても、法人税法上の経費(損金と言います。)と認められないことがあります。 http://www.oshida-tax.com/oyakudati/archives/155 仮に会社側がその過大役員給与の損金算入が否認されたとしても、大叔母様への給与には変わりないので否認部分についても所得税等が課税されます。 とりあえず言えるのは、あなたの大叔母様が貰っている給与等の金額もわからないし、経営している会社の経営成績や財政状態もわからないので、全額損金計上が認められるか否かはわかりません。 ここまでは税法上の話。 役員は株主から出資という形でお金を出してもらって会社を経営しています。 なので役員は会社が利益を上げるために努力をする義務がありますし、会社に損を与えるような行為をしてはいけません。 大叔母様の過大役員給与についてはお父様や大叔母様以外の株主から見ると、損害を被ることになりかねませんので、その株主から訴訟を提起される恐れがあります。 これは会社法の話。 ただ、同族会社では結構あり得る問題です。

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  • こういった 給与と労働内容が一致しない というケース、違和感やモヤモヤが募りますよね。 まず前提として “株式会社=株主の持ち物” で、役員の選定や資金の用途に関しては株主が決定権を持っています。 例えば、一人の人がその会社の50%を超える株式を持っている場合、あらゆる決定権はその方が握っていると思ってください。 役員が何を言おうが、株主は役員をクビにする権利を持っています。 また、“経費=事業に使った費用” で税法によって細かく規定されています。 税法を侵すような経費の計上が有り、それが税務署により指摘されれば、追徴課税等の重いペナルティが課せられることになります。 ◇父の叔母の給料◇ これは株主の判断次第です。法律等のルール上は問題ありません。 ◇老人ホーム代◇ これは経費として計上するのは難しいです。 例えば、役員や社員の入院に対し入院見舞金を出すというケースはありますが、これは福利厚生費という項目で会社の経費として計上します。 ただし、過去の判例などで 社会通念上の相当金額内 である必要があるとされており、1回の入院について5万円以下のイメージです。 役員の入院に際し100万円を見舞金として経費計上したケースでは、脱税として摘発され追徴課税が課されています。 ◇父の叔母の娘が労働以上の給料を受け取る立場に収まるか◇ これは株主の判断次第です。 役員報酬も役員の選定も、株主が決定できますので。 問題は誰が何%の株を持っているか、ですね。

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  • 会社の財産をどう使うかは、究極的には過半数の株を持っている人が決めれます。 勤務の実態が無いのに給料払うのも、老人ホームの費用を持つのも、です。 仮に税務署が費用として認めなくても、贈与扱いで税金増えても良い、ということならそれまでです。 叔母の娘が株を引き継いで、株の過半数を充っている人が認めたなら、同様に給料を受け取るでしょう。

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