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【失業保険のバイト】この場合のアルバイトの可否を教えてください。

【失業保険のバイト】この場合のアルバイトの可否を教えてください。現在、失業保険を受給しております。 次回が最後の認定日になり、認定日は8/5です。 この認定日で貰える給付額は6日分です(7/8-7/13分)。 そこで、8/3-8/16の2週間の短期アルバイトをするのは可能でしょうか? (シフトは実働7時間の週5日勤務) もうひとつ確認ですが、 8/5で認定日は終わり、8/6からは受給非対象者、という認識で合っておりますか?

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539閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問に対しての回答ではないのですが質問者さんは雇用保険の給付日数の延長の対象者ではないですか? 労働局ホームページで確認してみてください。 もしかすると7月14日からプラス60日分支給が受けられるのではないかと思い… 違ってたらすみません。

    なるほど:1

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