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会社の雇用調整助成金の不正受給について。 今回のコロナに合わせて、勤めている会社の上司からタイムカードを週〇〇回は押さ…

会社の雇用調整助成金の不正受給について。 今回のコロナに合わせて、勤めている会社の上司からタイムカードを週〇〇回は押さないで下さいと言われました。 理由は従業員を休ませたことにして雇用調整助成金を得るためです。 休む休まないの判断は自由、と言われましたがそれは実質無理な話です。 私たちは通常通り出勤しています。 それまでも色々不満があったのですが今回のことを機に辞めようと思っています。 ただ仕返ししたい訳ではないのですが、転職活動がスムーズにいくよう、会社都合退職、また今回のコロナで本来休みになっていたはずの日の出勤手当など、主張できることはしたいと思っています。 上記の不正を会社に言えば会社都合退職扱いになり、また手当も発生するでしょうか? 発生しそうな場合、どういった証拠が必要かなどと教えて頂ければと思います。 宜しくお願いします。 追記:会社に仕返ししたいわけではないので、告発などは控えたいと思っています。 会社と私だけの話で穏便に進むならそれが理想だと思っています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず会社は労働基準監督署に告発しなさい。監査が入り、個別面談にてばれますから。告発は名前言わなくてよいですから。会社都合の場合は失業保険が10日後から支給されます。あなたの状況を整えて退職がベストです。 2,3,4,5,6,7月で減給期間ありましたか【1円でも良いです】 あれば緊急小口20万円を社会福祉協議会に申請しましょう99,999%通過しますから 申請終了は9月末までです 1週間で入金ありますから1ヶ月はしのげます 会社都合で退職を自分で話してください。無理と言われてもOkです ハローワークにて一身上の都合から会社都合に切り替えれます。条件は在職の方が証明してくれればokですが辞めない人は中々いいませんよね。しかし 緊急小口出しているので、コロナ影響の退職で会社都合にできますよ。それでも無理なら、労働基準法違反のタイムカードで分かりますよ。雇用調整助成金は個人の3ヶ月分の出勤、給与を出して日当計算し休んだ日に6~10割支給するので、休業手当てが給与明細に記載されるはずです。会社の負担金はかわらないのです。日当×6割×10%が会社負担金。個人に10割支給しても6割以上分は雇用調整助成金扱いです。労働基準法に反する行為の退職は会社都合となりますから。 失業保険は通常90日支給ですが会社都合は最低120日支給となります【年数、年齢で増える】ただ支給のしかたが、おかしいと言うか、変というか、まずい(笑) 仮に日当6000円と仮定して【日当の6割程度です】 120日支給として 10日分6万円【日割り】 30日分18万円 30日分18万円 30日分18万円 20日分12万円【残り】支給となりますので初めがどうしても少ないです。この分は最後の給与と緊急小口で対応できるでしょ。 余力がなければ会社は行政処分で倒産します 倒産すれば残った従業員は会社都合の退職ですね。 どうせやめるなら内部告発したほうが良いですよ。 緊急小口を申請した後にね。

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  • そうした不正は、必ず社員の口から漏れるものです。故意に行った詐欺、犯罪です。わずかの金で逮捕者を出すことはないと思うのですが。

  • 最近、BAを貰うために質問者さんに都合の良い嘘を並べる人が出ていますが、それに基づいて行動して損しても回答者は責任をとってはくれません。 まず、会社との話し合いがこじれて質問者さんが不正受給があったと労働局に報告し、労働局の調査があったとしても、会社が「『タイムカードは押すな』は休めという意味。タイムカードの記録が無いので休んだと認識していた」と回答したら、その日について誤りによる訂正で減額になることはあるかもしれませんが、不正受給で何らかのペナルティを受けるところまではいかないのではないかと考えます。 それどころか、会社に虚偽の出勤状況を報告して不正受給の濡れ衣を着せようとしたとして質問者さん自身が懲戒処分を受けるようなことになれば、自分の行為が正当であると主張して争う手間が発生します。 休業とされた日に出勤した分の賃金については、交渉の余地はあります。 ただし、雇用調整助成金を貰っているのであればその日については休業手当が発生しているので、受け取れるとしても実際の賃金と休業手当の差額だけで、仮に休業手当が100%であれば受け取れるものはありません。 最後に離職理由についてですが、「それまでも色々不満があった」の中身など書かれていない部分にはあるのかも知れませんが、質問文の範囲では特に広義の「会社都合」である特定受給資格者や特定理由離職者に該当する事由が見つかりません。

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