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今、僕が働く派遣会社が3月末で契約切れとなり辞める事になりました。 そこで質問なんですが、失業手当をもらいながらアルバ…

今、僕が働く派遣会社が3月末で契約切れとなり辞める事になりました。 そこで質問なんですが、失業手当をもらいながらアルバイトをするというのは無理ですか? それともし可能な場合、どのような基準(月給○○円以下、○○時間以内など…)がありますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    私も同じ事を考えて職安にアルバイトしてはだめか? またした日はどうなるかを聞いたところ、 雇用保険の受給期間中でも『申告すれば』アルバイトしても良いのです。失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。 差し引かれた分の支給金額も、完全に消えて無くなってしまう訳ではなく、 給付日数の半分までにバイトをした場合は、(90日給付だったら45日まで) アルバイトをした日は繰越ではなく減額(日額の30%の給付)になります。 給付日数の半分が過ぎたら減額ではなく繰越になるそうです。 その場合は後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。 アルバイトは給付日数の半分を過ぎてからにしないと失業保険は減額されます。 職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています。雇用保険法や労働基準法には「失業状態」がどの程度なのか、明確な基準が示されていないので、現実には職安の担当者が各個人の状況に応じて、独自に判断しているようなのです。実際に基準が厳しい職安もあるようですが、それでもアルバイトが一切認められないというケースは皆無なようです。 一週間前に聞いた情報なので、その後変わっていないとは思いますが、 一応管轄の職安に確認してください。 ただあなたが生活に困窮しているということでないと 認められないと思います。

  • 「失業手当」は正しくは「雇用保険の失業給付」と呼びます。 さて本題ですが、結論から言うと「アルバイトは可能」です。 但し、「アルバイトをしながら失業手当を満額もらう事は、事実上不可能」です。 他の回答者がおっしゃっている通り、アルバイトで働いた場合、収入の有無を問わず 失業認定日にその事実を申告する必要があります。 「月給○○円以下、○○時間以内なら申告しなくても良い」なんて言う基準などありません。 1分でもアルバイトとして働いたならば、その事実を申告する必要があるのです。 「雇用保険受給資格者のしおり」によりますと、1日4時間以上働くアルバイトは「就労」となり、 4時間未満のアルバイトは「内職・手伝い」となるのですが、「就労」の場合、通常は働いた 日数分の失業手当は出ません。 そして、「1年以上働く事が確実である場合」や、「契約期間が7日以上の雇用契約等で、 週の所定労働時間が20時間以上、かつ週4日以上働く場合」は、働いた日数分だけでなく、 働いていない日数分も失業手当は出ません。 「内職・手伝い」の場合だと、収入金額によって働いた日数分の失業手当が減額されます。 ちなみに、失業手当をもらっているにも関わらず、アルバイト等をしている事実をハローワークに 申告していないと、不正受給となり3倍返しとなります。 まとめますと、「失業手当をもらいながらアルバイトをする事は可能ですが、失業手当はその分 減額か支給停止となる。そしてハローワークへ無申告でアルバイトすると不正受給で3倍返し」 となります。 アルバイトしたい気もわかりますが、よくお考えの上決められた方がよろしいかと思います。

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  • 失業給付を受ける場合、給付中に得た賃金を全て ハローワークに申告する必要があります。 申告すると、その額に応じて、支給額が減ることになります。 そして4週に1回、決められた日にハローワークに行かないと 給付を停止されてしまいます。 申告をしなかった場合は、まずそこで支給停止になります。 そしてそれまで給付された金額を全額と、その金額の2倍を 返さないといけなくなります。 つまり3倍返しという訳です。 それ以外に、その程度により、詐欺罪で告訴される可能性があります。 失業給付を受けるのなら、他のアルバイトなどをしない方が得策です。

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  • それは出来ません。 ハローワークで説明があると思います。 アルバイトであれ、収入があるのであれば手当ては受けられません。

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