教えて!しごとの先生
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少しずつややこしい話しですので、分かりにくいところがありましたら申し訳ありません。

少しずつややこしい話しですので、分かりにくいところがありましたら申し訳ありません。最近夫の扶養に加入しながらパートを始めました。 その際夫の健康保険から、パート先から雇用証明書の記入と給与明細を提出するように言われたのですが、雇用証明書には通勤費1日680円と書かれているのに給与明細書では1日570円しかでていないので確認と、ここがあっていないのでさらにあと3ヶ月分の給与明細の提出を求められました。 ①パート先からの契約書には通勤費は実費としか書かれていないのですが、毎月変動があるとか何か理由があって金額が違くなる事はあるのでしょうか? ②年間103万円までに収めて働くので通勤費は非課税なのに、こんなところまで細かく言われて…さらに給与明細の提出を求められるのは。なんだかふに落ちません…こんなものなのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    今回の要求は、 > 夫の健康保険から でしょ。当然、税金は関係ありません。健康保険証の話です。 保険証には、”被扶養者”と印字されてることでしょう。 その「扶養」をチェックしてる。 健康保険の”被扶養者”の条件は、月収108,333円以下、です。「月収」は、総支給額を指します。通勤費を含む 全ての収入額 です。 以上を理解されれば、②の疑問は晴れることでしょう。 ①については、 パート先がおバカさんなんです。雇用証明書には「実費」とだけ書いとけば良いのに、680円なんて固定額を書くからアカンのです。 「実費」とは、人によって異なるって意味です。通勤経路・交通手段によって、様々ですよね。本人から「実費の金額」を申告して貰ってこそ、給与に足すことができます。 質問者さんは、実費の申告をしてないんですか?

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