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月稼動200時間以上超過した分を残業時間として支給するのは正しいのでしょうか? 現在働いている会社の雇用契約書に、月稼…

月稼動200時間以上超過した分を残業時間として支給するのは正しいのでしょうか? 現在働いている会社の雇用契約書に、月稼動200時間以上超過した分を残業時間として支給するよう記載されており、実際の給料もそのとおりに支払われています。 給料は月給制で、基本給の他に、技術手当5000円、現場手当10000円、交通費を頂いています。 入社契約の会社説明のときに、会社の所長から「能力の高い者は仕事の処理能力が高いせいで残業することがなく、能力の低い者が仕事の処理が遅いというのに残業代を払うのはおかしいと思わないか?だからうちの会社は能力に応じて、労働時間+アルファした時間の超過分を残業代として支払うことにしている。もちろん能力が高くなれば+アルファの時間が0に近くなっていく」と説明されました。 私は今の会社がはじめてのソフトウェア業界でしたので、この業界ではそれが当たり前なのかと言われるがままに了承して入社してしまいました。 入社後、派遣先の現場の他の会社の人はきちんとした残業代をもらっていることを知り、今更ながらに不満を持っております。 それというのも、今の会社に我慢して3年間働いていたのですが、派遣先の契約会社から不景気により契約終了を言い渡されたため、それと同時に今の会社も退職しようと思ったからです。 退職するに当たり、もしこの雇用契約が違法なら、今での勤務表を労働基準局に持って事情を説明しに行きたいと思います。 ただ、現場手当や技術手当を頂いているので、それが残業代として扱われてしまうのだろうかという懸念もあります。 また会社の所長は営業マンなので口がうまく、うまく丸め込まれそうで不安ですし、労働基準局もどの程度助けてくれるのかわかりません。 労働基準法について無知なので、お知恵をお貸し下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ―追記― やっぱダメだと思います。 なぜならば、月により所定労働時間が異なるからです。そして割増賃金支払義務は所定労働時間ではなく、法定時間外労働、深夜労働及び法定休日労働により決せられるからです。よって、 >稼動200時間以上超過した分 この定義がチャンチャラおかしいです。 ------------------------------------ >月稼動200時間以上超過した分を残業時間として >支給するのは正しいのでしょうか? ありうるハナシです。 ・どの時間分のいくらが残業代なのかをあらかじめ明示する。 ・出っ張った部分は当然に別途支払う ・また、盲点ですが、時間外、時間外+深夜、休日、休日+深夜の四通りで割増率が違いますので、単に「○時間分!」っと強弁しているだけでは未払いが生じている可能性が大です。 ・残業代を除いた部分の賃金が相当に安くなっていることが想像されますが、その部分が最低賃金を割っていないこと。 これらの要件を満たせば可能でしょう。 >現場手当や技術手当を頂いているので、それが残業代として いや、それは無関係です。 >労働基準局もどの程度助けてくれるのかわかりません。 そうですね。申告者の熱意と持ち込んだ証拠と労基署のヤル気次第です。 また、もう少しツッコミを入れるなら、 >能力の高い者は仕事の処理能力が高いせいで残業することがなく その認識は誤りといわざるを得ません。なぜならば、賃金・割増賃金とは、労働を『させた』事実に基づいて支払いが義務だからです。残業は使用者が命ずる(黙示の命令を含む)ものです。残業とは『使用者次第』なのです。労働者はあくまでも命ぜられる立場、受け身です。ですから、残業を命ずる必要性が生じてしまうのは指揮監督者の能力不足ともいえるでしょう。

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