教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

現在の職場に入社して2年経過しました。 入社時、ある資格を取れば、雇ってあげるというので、そこで勤務しながら、資格講座…

現在の職場に入社して2年経過しました。 入社時、ある資格を取れば、雇ってあげるというので、そこで勤務しながら、資格講座に半年通い、資格を得ました。当時の代表者は「講座に通っている期間は勤務時間が短縮になるが、給与は満額あげる」と仰り、ちゃんと支給してくださいました。 その後、体制が変わり、その代表者は退き、新たな代表者、そして、ナンバーツーが我々の上に就きました。ナンバーツーはハラスメントは当たり前、残業代を払わないなどなど、従業員の大半はゲンナリし、先日、職場に対して時間外勤務手当を請求しました。すると、「不満があるから、こんなことするんだろ」「お前が講座に通っていた間の給料は返してもらうぞ」などと散々な言われようでした。私は給与を返還する気はさらさらないのですが、一般的に私の考えは通用しないのでしょうか。それと、未払い賃金についてですが、これから職場と話していく中で納得いかない場合は、労基署へ行くつもりですが、労基署へ行くことを職場に告知する必要があるでしょうか。 よろしくお願いします。

続きを読む

17閲覧

oka********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    以前に頂いた給料の返金は不要です。 当時の代表取締との会話の中で『全額支給』と口頭でも契約は成立しており、それに基づいて主さんは講座に出席をして賃金を【正当に受領した】となります。 不正金でもないので、後から返金請求されても逆に不当請求となるので無視しても大丈夫です。 代表取締役の一言は、会社の方針・運営を司る責任のある言葉なので、運営者が交代したところで返金させる権限はないと言えます。 時間外労働賃金(残業代)の未払いは違法となります。(労働基準法37条1項4項) 労働基準監督署に『相談』する事を、逆に会社に言って請求力高めるのも有りだと思います。(告知無しでも問題は無い) ただ、会社側って36協定を従業員(従業員代表)と結んでいるかが疑問です。 従業員代表と言っても働く従業員全員に周知している内容なので、主さん諸々が聞いていなければ36協定自体が無いと思いますね。 では、労基に相談する前に段取りをしましょう。 ① 残業と明確に分かる証拠。 簡単に書くと、今までの給料明細と労働時間の誤差の証拠。 実際に月別で残業したと思われる労働時間の有無と給料明細に残業代が支払われていない証明は必要です。(労働時間は自分でメモ書きでも有効) ② 請求する残業代の計算と集計。 基本労働給の25%を掛けての計算です。 月別で〇月は残業時間〇〇時間×〇,〇〇〇円=〇〇,○〇〇円と分かりやすく会社に提出して、その原紙かコピーを証拠として保管。 後は会社と交渉して決別したら、労基署に①②の証拠を持って相談しましょう。 (従業員数名で一緒に相談したら、労基署も悪質性を感じて動きが早くなるとも言われています) 証拠があれば労基署も手早く会社に入ってくれると思います。 36協定も無ければ手早いかも?(36協定は労基署に提出する書類なので有無は労基署で確認できます) まぁ、ここまでしたら今の代表者とギクシャクすると思いますが労働基準法違反の疑いがあるので支払わない会社側が悪となるので戦う事をお勧めします。 その会社だけではないし、転職して普通の会社に入れば普通に賃金は貰えるので 『これが普通なんだww』って思うと思います。 長文失礼しました。

    mok********さん

  • 過去の経営者から継続して同じ条件で現在も契約されてるのに突然返金しろは違法です というかそもそも手当出さない時点でアウトなので諸々の記録を取って労基へ行って下さい

    143885786さん

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる