教えて!しごとの先生
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彼氏が12月末で勤めていた運送会社(運転手)をやめました。 1月下旬頃にその会社から配達証明で書類が届きました。 赤枠の…

彼氏が12月末で勤めていた運送会社(運転手)をやめました。 1月下旬頃にその会社から配達証明で書類が届きました。 赤枠の作文用紙のような紙に『あなたは1月1日より長期に渡り無断欠勤をしているため我が社に多大な損害をもたらしています。連絡がない場合は退職の手続きをとります。なお、給料は取りに来てください。』と書いてありました。 彼氏は課長さんに口頭でやめます。と1ヵ月前に言っただけで、書類は特にいらないと指示がなかったため、退職願いなども書いていませんでした。 そこで彼氏が会社に何度も何度も電話をしたのですが『社長がいないのでまたかけてください。』の一点張り。 ようやく電話が社長の奥さんにつながったのですかが、『会社のやり方でやめていないから給料は全額支給はできません!会社に取りにきたときに社長がいれば対応します。』と言われ、話の途中で切られてしまいました。 社長は会社にいついるのかもわからないし、電話にもでない。 あげく彼氏は仕事が朝8時~夜9時までで土曜日休みのため会社に行くことができません。 こういうことってどこかに相談できますか?また給料が全額支払ってもらえないことはあるんでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    >どこかに相談できますか? ・労働組合 ・自治体によっては労政事務所を設置しているところもある。 ・労基署 ・都道府県労働局長による助言・指導に期待 ・紛争調整委員会によるあっせんに期待 ・都道府県労働委員会によるあっせんに期待 ・特定社労士などのADR ・弁護士に委任 まだまだありそうですが、こんな感じでしょうか。 >給料が全額支払ってもらえないことはあるんでしょうか? 既往の労働に対する賃金は如何なる理由があろうとも支払が義務です。労基法24条です。しかしながら、支払ってこない場合はあります。なぜならば、いくら義務だ違反だと言ったところで相手が支払行動を起こさない限り、又は差し押さえない限り、支払を受けることは不可能ですから。

  • 労働基準監督暑でいいですね。会社のやめかたと言うなら辞めると伝えたと言う事ですからね。 未払いで申告です。 次は損害を与えたので払いません。とくるかな~

  • 質問者さんが彼氏さんの味方をするのは当たり前にしても、第三者からすれば彼氏さんの行動にすごくずさんな印象を感じます。 こういう大事なことを電話で済ませ、出ないかららちがあかないと言う論法がそもそも社会的に成り立ちません。そもそもが奇麗な辞め方をしていないんでしょ?直談判でも折り合いがつかないときに初めてお役所や弁護士等への相談事となります。 いま直ちにどこへ相談しても、「本人の努力が足りない」と言われるのがオチです。一人でも入れる労働組合などに相談しても揉めるだけで解決の糸口につながらないのが関の山ですし。 判内

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  • 社会保険関係は詳しくはないですが・・ もし送られて来た書類に身に覚えが無い内容が書かれていて、今後の人生に損害が発生しそうなら・・ 異なると思う部分を箇条書きにして、 「上記内容は身に覚えが無いので、訂正してください」 と紙に書き、押印した上で、内容証明郵便で会社に郵送してみてはどうでしょうか? 届いた重要郵便物を確認しないのは、社長の責任を問われますから、相手はちょっとシビレると思います。 もっとも、寄るのもイヤなトコロなら、何もしない方が精神衛生上はいいですが(^^;)

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