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条件に満たない方を社会保険に加入させると違法ですか?

条件に満たない方を社会保険に加入させると違法ですか?医療系の一般社団法人に転職しました。 事務全般を担当しているのですが、労務関係は疎いので教えてください。 理事長から、うちの社員ではない人の情報を受け取り、「月給10万で社保加入しておいて~、今なら6/1付で間に合うから」というような無茶ぶりを受けることがあります。 取引先の個人医院の医師やなんかを、うちの事務所で安く(低い等級で)社保に加入させてあげているような感じです。(その分報酬に上乗せしているのか?よくわかりませんが) 算定の時期になり、年金事務所から届いた算定届に私が手続きした人以外にも知らない名前が何人もあり、これは大丈夫なのかな?と不安になっています。 役員でもないのに支払額を毎月10万と記入しておかしいと思われませんか? 年金事務所から問い合わせがあった場合など対応するのは私なので、調査など入ったらどうするのだろうと気が気でなりません。 一般的な週30時間以上(特定適用事業所ではありません)という条件を満たさない人を社会保険に加入させていたら違法でしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

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    「一般的な週30時間以上(特定適用事業所ではありません)という条件を満たさない人を社会保険に加入させていたら違法でしょうか?」 違法です。健康保険法、厚生年金保険法違反です。虚偽の届出をしたという事で6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑事罰が定められていますが、雇用実態のない人を意図的に複数加入させるという事をやっているとするとかなり悪質で、刑法上の犯罪(詐欺罪等)になる可能性もあると思います。

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