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個人事業主の口座について 私は来年度からオンラインショップを初めたいと思っている者です。 それにあたり個人事…

個人事業主の口座について 私は来年度からオンラインショップを初めたいと思っている者です。 それにあたり個人事業主としての開業届や個人事業主としての活動用の口座やカードを作りたいのですが 三年ほど前に親の連帯保証人として自己破産をした経緯があり カードや講座が作れるかが心配です(開業届も) そこで破産とは全く関係ない妻の名義で個人事業主用のカードや口座を作ることは可能でしょうか? 個人事業主としての代表は私の名前で出すつもりです。 (確定申告や各種手続きの際に代表である私ではなくても良いのかどうか?)

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    個人の場合、破産をしたから銀行口座が作れないということはありません。 ただし、債権者(借り入れ先)の銀行に関しては、破産手続中は口座の凍結などの手続の関係がありますので、口座開設は破産手続が完全に終わるまでは避けておいた方がいいようです。 開業については、基本的には自己破産の手続きが終わり「復権」すれば解除されますし、そもそも起業をすることは制限されませんから、自己破産の経験関係なく起業をすることは可能です。 銀行口座の名義は、個人名であれば、表向き、事業用の口座か個人の口座かわかりません。区別するのはあくまで本人です。なので奥さんの名義で個人事業主用のカードや口座を作ることは可能です。 確定申告や各種手続きの際に代表である私ではなくても良いのかどうか? → 普段の帳簿付けの際、銀行取引(=入出金)の記帳をし、総勘定元帳を作るわけですが、奥さん名義の口座と代表者である質問者さんの関係など証明する必要がある場合もあるかもしれません。 あと余談ですが、奥さん名義の口座が事業用口座だと、 万一…、万一ですよ、 離婚した場合、相当もめると思います。 また、これも余談ですが、取引先に請求書を発行する際に、振込先口座も記載すると思うのですが、それが奥さんの名前だと、印象としてどうかな?というのは感じます。 来年度から始められるのであれば、まだ時間はあるので、自分名義、または屋号名義で口座が作れるかどうか、銀行に行って尋ねてみれば良いと思います。 直接、窓口に行って相談するのも、経営者として必要な経験ですので。

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