自己都合退職で特定受給資格者の取り扱いを受けられるケースは審査が厳格です。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html 上記の適用範囲の「解雇」等により離職した者のうち、(1)は解雇で自己都合の経緯ではないものの、後の(2)~(13)はいずれも自己都合退職の経緯です。 元から退職先がそのような事由があったと離職票と呼ばれる提出書類に証明していればいいものの、そうでなければ求職者自身がハローワークに異議を申し立て、退職先への事情聴取で事の真相を調査、明らかにしていくことになります。 https://www.futoukaiko.com/cont11/page3.html ですが! 心身不調や体力不足理由での自己都合退職の場合、上記の解説サイトにありますように「特定理由離職者」の取り扱いを受けられる可能性はあるものの、特定受給資格者の(2)~(13)にはどれも該当しませんので、その線でご承知を…
特定受給資格者ではなく特定理由離職者になると思います。(3ヶ月の給付制限はないが受給日数は自己都合と同じ) 厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000371608.pdf (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します(①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません)。 ① 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合 ② 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合 【持参いただく資料】医師の診断書など となっていますので ハローワークに医者の診断書などを持参する必要があると思います。
公共職業安定所長に提出します。
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